2021-02-02 第204回国会 参議院 本会議 第5号
第六に、厚生労働大臣及び都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者、検査を行う民間事業者等に必要な協力を求めるとともに、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、協力するよう勧告するとともに、従わない場合は、その旨を公表することができることとします。
第六に、厚生労働大臣及び都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者、検査を行う民間事業者等に必要な協力を求めるとともに、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、協力するよう勧告するとともに、従わない場合は、その旨を公表することができることとします。
第六に、厚生労働大臣及び都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者、検査を行う民間事業者等に必要な協力を求めるとともに、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、協力するよう勧告するとともに、従わない場合は、その旨を公表することができることとします。
第六に、厚生労働大臣及び都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者、検査を行う民間事業者等に必要な協力を求めるとともに、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは協力するよう勧告するとともに、従わない場合は、その旨を公表することができることとします。
第六に、厚生労働大臣及び都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者、検査を行う民間事業者等に必要な協力を求めるとともに、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、協力するよう勧告するとともに、従わない場合は、その旨を公表することができることとします。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、キットもどういうキット、キットというものになるのか、要するに抗体を測れるそうした仕組みと言ってもいいんだろうと思いますが、それを使うのか、選別をさせていただいておりますけれども、並行して、例えば大都市圏とそうでない地域と何か所か選んで実施をしていかなきゃいけませんので、当該協力をお願いできる自治体とも今声掛けをさせていただいて、それぞれの地域で一定の、要するに、例えば病院
また、その法律の十九条二項という条項がございまして、環境大臣は、都道府県間における協力を円滑に行うため必要があると認めるときは、当該協力に関し、あっせんを行うことができるという規定もございますので、こうした協力の求めがあれば必要なあっせんなどを行っていきたいと思っております。
経済との関係ですが、首脳会談で我が国が提示したこの協力プランは互恵的な形で経済分野での協力を促進することを意図したものですが、御指摘の新しいアプローチとは、この平和条約締結交渉におけるアプローチに関するものであって、当該協力プランとは直接は関係ないという位置付けになっております。
○国務大臣(中谷元君) 国際平和支援法第七条三によりまして、防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該協力支援活動を実施する区域、これを指定するものといたしております。
その上で、実際に行う活動、協力支援活動については、基本計画では当該協力支援活動の種類及び内容というふうに記載をされております。別表の方では大体十二個の業務が挙がっているんですね、通信とか基地業務とか補給とか。これは基本的には行う場合には全部を書くのか、それとも、当該共同対処事態にとって自衛隊にふさわしい活動として理由をつけて、こういう活動をさせてくださいといって国会に承認を求めるのか。
今回のいわゆる恒久法、こういったイラク特措法ですとか、アフガンに自衛隊を出すとか、あのときは海の上でしたけれども、こういったものを一括して認めようというのが今回の恒久法ですが、この法律では、「当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍」となっている。 イラク特措法のときは、活動を実施している場所の近傍では戦闘行為が行われるという前提だったんです。
また、このような趣旨を踏まえて、運用においても、事故等原因調査で得られた情報や申出に関する情報は慎重に取り扱うこととし、当該協力者や申出者が不利益な取扱いを受けることがないよう注意してまいります。
自衛隊による国際平和協力活動につきましても、当該協力活動の実施が我が国の国際的地位と責任にふさわしいものであるのかどうか、中長期的にも我が国の国益に合致するものであるかどうか、自衛隊の能力を活用する必要性があるのかどうかなどにつきまして、個別具体的事例に応じ、立法過程等を通じ国民的な議論を経た上で実施をしてまいります。
したがいまして、火災発生の際に現場付近にいる者で、応急消火義務者以外のものにつきましては、現場付近に居住等しているかどうかにかかわらず、当該協力義務を有すると解されるものであります。
情報提供謝礼その他の捜査費の個々の執行状況に関する情報につきましては、これを公にすることにより、協力関係を秘匿することを前提としている協力者の氏名等が明らかになること、また、警察職員と協力者の接触状況等が明らかとなり、その結果として当該協力者等に対し危害が加えられるなどのおそれがあるというふうに考えます。
なお、委員、先般これは多分予算委員会等で私も申し上げたような記憶がありますけれども、地位協定上、捜査協力のあり方については特段具体的な定めがあるわけではなく、また、アメリカ側も、正当な理由なく当該協力要請にこたえない場合はともかくとして、日本の要請に直ちに応じないことをもって地位協定との関係で問題となるものでもない。
その基本計画では、教育目標や収容定員や授業料、その他公私協力学校の設置運営に関する重要事項を定めるわけでございますけれども、そういった場合、また毎年度、年度計画や収支予算の認可をするような場合がございますけれども、そういう場合には地方公共団体の長は、法案では十六項の規定になりますけれども、当該協力地方公共団体の教育委員会に協議しなければならないというふうな規定を設けてございます。
部隊等の長などは、活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該協力支援活動等の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、防衛庁長官による実施区域の指定の変更や活動の中断命令を待つこととなる。 今回の輸送業務においても全くこの趣旨に変更はございません。
当該協力会の目的としては、青森分局管内の国有林に関連する測量業務の技術の向上、その啓発普及及び会員の親睦を図るということであるというふうに聞いたところでございますけれども、いずれにしましても談合の問題にかかわっていたということでございまして、大変遺憾であるというふうに思っております。
仙台地検はこの準備書面で、仙台地方検察庁における平成十年度の調査活動費は、主に組織的な犯罪に対する動向を目的として検察庁の協力者に秘密裏の調査活動を委託し、当該協力者にその対価としての報酬を払うために使用されていたと、こう述べているわけですね。
ということで、「当該協力支援活動を実施する区域の範囲」と書いてある。「区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項」をまず定めます。 さらに、防衛庁長官は、第六条におきまして「防衛庁長官は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛庁本庁の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。」