2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
資料の九で、若干、今回お願いしたんだけどなかなかいただけないので、古い資料を引っ張り出して平成二十年の検討会の資料を見付けましたので、それで、例えば、固定資産税の減免税率であれば、全体の、当該医療施設、病院の中で無低の利用者はどれぐらいおられるかという割合でこの固定資産税の減免の税率が変わってくると。 つまり、一〇%以上になったらもう一〇〇%なんですね。
資料の九で、若干、今回お願いしたんだけどなかなかいただけないので、古い資料を引っ張り出して平成二十年の検討会の資料を見付けましたので、それで、例えば、固定資産税の減免税率であれば、全体の、当該医療施設、病院の中で無低の利用者はどれぐらいおられるかという割合でこの固定資産税の減免の税率が変わってくると。 つまり、一〇%以上になったらもう一〇〇%なんですね。
それから、当該医療施設等災害復旧費補助金でございますが、このたびの熊本地震につきましては、激甚災害に指定されたということがございますので、公立病院や日本赤十字社などの公的医療機関は補助率を二分の一から三分の二に引き上げ、救命救急センターや災害拠点病院などの政策医療を実施している民間医療機関は補助額の上限を撤廃し、さらに、これらの医療機関の医療機器の購入費についても補助対象に追加するといった対応をしてございます
また、通常時には当該医療施設からの申請があった場合に限り電力の制限緩和として前年比削減率がゼロ%に緩和される取扱いとなっております。 一方、今御質問のありました社会福祉施設の場合でございますが、医療の今の説明との対比で申し上げますと、電力制限の適用除外という仕組みは設けられておりません。
なお、その専門委員会の報告書でございますが、御指摘の件につきましては、当該医療施設では、施設の言う臨床的脳死判定を治療方針決定の参考とするために行っており、その内容は無呼吸テストを含んでおり、指針に示す臨床的脳死判断の方法とは異なる、その結果、無呼吸テストの回数が多くなったことからも、必ずしも適切とは言えない、そういうコメントを、脳死判定等に係る医学的評価に関する作業班からいただいておるところでございます
○政府委員(寺松尚君) 先生今医労連の御定義をお話しなさいましたけれども、それがお礼奉公というのかどうかその辺は私どももよくわかりませんが、ちょっと私どもの方といたしましては、民間医療施設におきまして看護婦等の確保の一方法といたしまして看護婦等養成所の学生、生徒に対し修学資金を貸与して、看護婦等の資格取得後当該医療施設に一定期間勤務するということを義務づけるというんでしょうか、そういうふうな形で行われているということが
受け入れるまでは応援をしましょうというふうに一応見せかけておいて、実際は当該医療施設のスタッフなんかが退職したとか転勤させた後は入れない、実質的には医療内容を低下させていく、こういうふうに考えられる素地もあるわけですね。私、人間性が悪いからそう考えるわけですよ。我が地域の大事な病院が移譲対象になっているわけです。
したがいまして、当該医療施設におけるインターフェロンの使用に関する問題というのは医師による医療行為にかかわる問題であると、かように考えておるわけであります。
それからさらに、かような非常に高額な億円台の高額医療機器の配置をいたします場合に、その使用効率が当該医療施設でどの程度のものが確保できるかという、いわば資源としてのアロケーションの問題もあるわけでございます。
次に、日程第七の法律案は、今次大水害によつて被害を受けた病院、診療所の復旧を促進するため、当該医療施設に対しその必要な復旧費について一定の金融機関から特別にその貸付ができるようにするとともに、その金融機関に対して、国から通常の条件より有利な条件で資金を貸し付けるよう特別の措置を講じ、もつて被害地域の住民の医療を確保せんとするものであります。