2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
今回の同一労働同一賃金の法整備では、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、」「不合理と認められるものであってはならない。」という労働契約法二十条が削除されます。
今回の同一労働同一賃金の法整備では、「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、」「不合理と認められるものであってはならない。」という労働契約法二十条が削除されます。
それで、転出というのは新日鉄からは退社して新しい会社、日鉄物流へ就職ということですから、新日鉄従業員としての身分を残して行っている現在の出向とは違って、当該労働条件も新たな会社との労働契約、就業規則のもとに置かれることになるわけです。会社から提案内容を聞いた労働者の間には当然大きな動揺が広がっています。
法制意見に「「労働条件」を団体交渉の対象たる事項としてとりあげたゆえんは、いかなる労働条件を創設するか、又は既存の労働条件をいかに変更改正するかという、いわば労働条件の設定の段階を労使の間において交渉することが適当とされることによることはいうまでもないが、」と、こういう前提がありまして、そしてその後に「当事者間においてすでに設定された労働条件に違反し、又は違反の疑いがある行為がなされた場合に、当該労働条件
しかしながら、船員の申し立てによって雇い入れの際の労働条件と、契約による労働条件と実際が違うということであれば、当該船長を通じて当該労働条件、雇い入れの際の労働条件を守るように指導をいたしたいと思います。
なお旅券の発給の前提といたしまして、当該労働条件がはたして適当であるかどうかということについて私どものほうで判断をいたしまして、労働条件について、賃金、労働時間等が一般の日本船員に比べてはなはだしく低いとか、不当であるとかいうことがない旨を証明して、それに基づいて、それを一つの材料にして、外務省のほうで旅券を発給する、こういうふうな手続になっております。