1973-09-18 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第47号
不当労働行為であるというふうな命令が出たとすれば、それは当該労働委員会が合理的な理由がないという判断をした上でそういう命令を出したのだろうと思います。繰り返しになりますけれども、要するに合理的な理由があるかないかということで判断をすべきものであろうと思います。
不当労働行為であるというふうな命令が出たとすれば、それは当該労働委員会が合理的な理由がないという判断をした上でそういう命令を出したのだろうと思います。繰り返しになりますけれども、要するに合理的な理由があるかないかということで判断をすべきものであろうと思います。
さらに、再申請の勧告をなすよりも、労組法第十八条の地域的一般拘束力におけるように、当該労働委員会は、「当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。」と、こういった審議会に修正権能を認めた方がよいと考えるが、修正者はどういうようにお考えであるか。何ゆえに、この点について、修正案は、しり抜け的な、ざる的な規定にしたのか、その理由を伺いたいのであります。
このことは、裁定問題が出てから繰返し繰返し当委員会でも問題になり、当該労働委員会でも問題になつておりますが、結論が出ないわけです。一般的に言うと、椎熊君の言うように、スムーズに行けばこれに越したことはないが、現実の問題として、現在労働委員会でまたどういうことが出ておるかというと、本日の労働委員会には、政府の都合によつて緒方副総理も御出席にならぬ、大蔵大臣も出てくれない、労働大臣も出て来ない。
而も、今日、将来の我が国議会政治運営のために返す返すも残念に存ずることは、委員会における結論を待つことなく、而も会期はなお数日を残し、当該労働委員会は真剣に本案の質疑を抵抗中にもかかわらず、委員会の審議を強引に一方的に打切り、これを本会議に取上げるに至つた。一体今日までこのような事例があつたかどうか。委員会の権威と機能は与党みずからの手によつて破壊し去られたのであります。
二十二頁の第七項「使用者が当該労働委員会の命令につき」の「当該」を削除し、その次の「中央労働委員会に再審査の申立をせず、且つ、」というのを削除いたすのであります。これも技術上の不備であります。それからその他は労働省設置法及び運輸省設置法の一部を本法の改正に伴つて改正するので、この点は純技術的な問題でありますので、説明を省略さして頂きます。
その調査の結果の処置はどうするかと申しますと、それはその当該労働委員会に勧告する、そうしてその写しを労働省へ送付します。又事件の採上げ方法は、各委員、労働委員の提供によるというような仕組みに考えておる次第であります。これを以つて私の説明を終わります。