2000-05-10 第147回国会 衆議院 労働委員会 第11号
○寺前委員 次に、労働協約の承継等についての規定が設けられていますが、それによると、分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約については、労働組合の組合員である労働者と分割会社との間で締結されている労働契約が設立会社等に承継されるときは、分割の効力が生じたときに、設立会社等と労働組合との間で当該労働協約と同一の内容の労働協約が締結されたものとみなすとされています。
○寺前委員 次に、労働協約の承継等についての規定が設けられていますが、それによると、分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約については、労働組合の組合員である労働者と分割会社との間で締結されている労働契約が設立会社等に承継されるときは、分割の効力が生じたときに、設立会社等と労働組合との間で当該労働協約と同一の内容の労働協約が締結されたものとみなすとされています。
労働組合法第十八条には、「一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立に基き、労働委員会の決議により、労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる」としておるわけですけれども、労働協約の地域拡張を定めておるわけですね。
「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」という条項があります。すなわち、四分の三以上の労働者との労働協約が片一方である、小さい労働協約の方は同じ事業場ということになるときにはつぶされてしまう、こういう法文だと思うのです。
次に、一定の地域内の事業場で使用される同一産業または同一職業の労働者の過半数が、最低賃金に関する定めを含む一の労働協約または最低賃金について実質的に内容を同じくする定めを含む二以上の労働協約のいずれかの適用を受ける場合には、当該労働協約の当事者である労働組合または使用者の大部分の合意による申請によって、その拡張適用を認めることといたしております。
「また、労働協約については、かりに財政再建計画に抵触するようなものがあっても、それによって当該労働協約の効力が失われるものではない。」失われるものではありません。「しかし、企業の再建は管理者、労働組合一体となって努力しなければならないものであるので、労働協約の締結もその線に沿って行なわれることを期待します。」労働協約を締結する場合にはよく話し合って解決しなさいよ。こういうことなのであります。
また労働協約につきましては、かりに財政再建計画に抵触するようなものがありましても、それによって当該労働協約の効果が失なわれるものではないのでございます。しかし、企業の再建は管理者、労働組合一体となって努力をしなければならないものでありますので、労働協約の締結もその線に沿って行なわれることを期待しておるものでございます。
○政府委員(三治重信君) ここに書いてありますように、十八条の「一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至たときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立に基き、労働委員会の決議により、労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる。」
○青木説明員 御指摘の労組法第十七条は、一の工場事業場に常時雇用される同種の労働者の四分の三以上の者が一つの労働協約の適用を受けた場合は、当該労働協約が他の少数労働者にも適用がある、こういう旨を規定いたしております。
その十七条には、「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」こういう精神です。
さらに、再申請の勧告をなすよりも、労組法第十八条の地域的一般拘束力におけるように、当該労働委員会は、「当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。」と、こういった審議会に修正権能を認めた方がよいと考えるが、修正者はどういうようにお考えであるか。何ゆえに、この点について、修正案は、しり抜け的な、ざる的な規定にしたのか、その理由を伺いたいのであります。
第十一条中「当該労働協約の当事者」伝々「合意による申請があったときは」、この字句を削除する。次に、最低賃金審議会の調査審議に基く最低賃金の具体的な修正点としては、第十六条第一項終りの字句を、最低賃金審議会の意見に基いて最低賃金の決定をしなければならないということに審議会の権限を具体的に強化する条項に改めてもらいたい。
ちょっと要約してみますと、「一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立に基き、労働委員会の決議により、労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる。」こういう工合に地域的の一般拘束が労働組合法にあるわけであります。
第二十五條は「労働協約ニ当該労働協約ニ関シ紛爭アル場合調停又ハ仲裁ニ付スルコトノ定アルトキハ調停又ハ仲裁成ラザル場合ノ外同盟罷業、作業所閉鎖其ノ他ノ爭議行爲ヲ爲スコトヲ得ズ」、平和條項ということになりましよう。だから裁定が決定しない前に勝手に資本家の方で工場閉鎖をやるということはできないということになつておる。
從つていわゆる自動的延長規定があつて、改廃についての予告期間の規定がある場合におきまして、その予告期間の定めに從いまして、当事者の一方が改訂の意思表示をしたときは、その労働協約は自動的延長規定に基いて、新協約が成立するまでは、その期間滿了後においてもなお有効に延長されるが、一方の当事者が破棄の意思表示をいたしましたときには、そのときから当該労働協約は失効することになるのであります。