1960-04-26 第34回国会 衆議院 商工委員会 第35号
第十条には「当該商品の割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができる。」こうあります。これは実際上はかなりむずかしい問題であろうかと存じます。
第十条には「当該商品の割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができる。」こうあります。これは実際上はかなりむずかしい問題であろうかと存じます。