2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号 例えば、一部の県の持っております県有牛につきましては、その精液などの使用範囲が県域内に制限されているということがこの県のホームページとかを見ればすぐ分かるわけでございまして、血統情報などと併せて当該制約についても把握できるというものでございます。 水田正和