2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命令することができることとしております。
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命令することができることとしております。
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命令することができることとしております。
今回の改正案においては、利用者が受信した図書館資料のデータを不正に拡散させるなど違法行為が行われた場合には、対象利用者を特定し、適切に対応することで権利者の利益が不当に害されることを防止するため、当該利用者を登録、管理する措置を講じることを要件としているところでございます。
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を取らなかったときは、当該措置を取るべきことを命令することができることとしております。
第三に、内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときに、当該利用者に対し、当該土地等を当該行為の用に供しないこと等を勧告するとともに、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命令することができることとしております。
認められる要件としては、一般就労先の企業の中で他の事業所などに通うことが認められている場合とか、あるいは、当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合、こういうことが認められるということは、平成十九年の十二月の事務連絡で、障害者サービスに係るQ&Aということでお示しをしております。
SIMカードでございますけれども、極めて小さなICカードでございまして、これをスマートフォンの中に挿入することによって、当該利用者がそのキャリア通信会社の顧客であるかどうかということを識別して、スマートフォンが正常に稼働するということを保証しているものでございます。
○政府参考人(島田勘資君) 今回のポイント還元制度におきましては、主として国内に居住する消費者に向けた決済サービスを提供する事業者を対象とする予定としてございますが、対象として認められたキャッシュレス決済手段を利用するのでありますれば、当該利用者が外国人であるか否かにかかわらずポイント還元の対象にすることとしてございます。
そして、決済事業者に対しては、直ちに、不正を行ったカードの利用者に関して、今回の制度に基づく還元措置を停止をして、そして当該利用者に提供している決済手段の利用も停止をするということ。
○山井委員 それに関連して、逆から質問をさせていただきますと、経過措置の対象とならない飲食店で、規制にもかかわらず喫煙する利用者がいる場合、店主が当該利用者に喫煙の中止を求めないことは本改正案に違反するか。また、中止を求めたにもかかわらず喫煙を中止しない場合は本改正案に違反するか。退出を求めれば本改正案の違反とはならないか。いかがですか。
そして、それに関連して、次に、経過措置の対象とならない飲食店で、規制にもかかわらず喫煙する利用者がいる場合、店主は本改正案に基づいて当該利用者に退出させることはできるのか、若しくは他の法令により退出させることはできるのか。先ほど、岡本議員も似たような質問をされていましたけれども。
今般の法案第二十五条の六第二項におきまして、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、施設の管理権原者等は、当該利用者に対して、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならないとしておりまして、努力義務でございます。
アクセスして監視カメラのパスワードがずさんだというときに、このパスワードを、じゃ、勝手に変えておきましたというわけにはいかなくて、結局、管理者だとか電気通信事業者、当該利用者、こうした関係の、変えられる権限のある方々に注意喚起を行わなきゃいけないわけですね。
損害が生じた場合における負担を利用者に負わせることがないよう、電子決済等代行業に係る契約を適切に締結するとともに、当該利用者に当該契約の内容について具体的に知らしめること。 現在は、銀行の損失について定めがございません。そういう意味では、今回は、法案では契約で定めることとしていますので、一定程度前進なのかなという捉え方もございますし、ただ、一方で、まだ不十分という考えもございます。
の改正案そのものの内容、改正内容が小幅ということもありましたので、電波利用料総額の歳入歳出の差額、それからその累積額の確認、その累積額をいかにして活用していくかということ、それから防災行政無線の整備率、先月の最高裁大法廷判決に基づく、携帯電話の位置情報の取得ですので、今般の大法廷判決とはもちろん異なりますけれども、同じ個人のプライバシーに関わる、しかもそのガイドラインができたときは、個人の携帯、当該利用者
そういった中で、これももう御承知と思いますけれども、近年、国内外の一部の検索サービスの事業者、これが、利用者から自らの情報の削除の要請、これを受けて当該利用者の検索結果を非表示にするというふうな措置を講じておるというふうなことはあります。そういったいろんな試みの中で将来的に検討されていくべき課題なんだろうなと思っております。
委員の御心配は、譲渡に伴ってメンバーズカードを保有される利用者の方々の個人情報が当該利用者の承諾なしに他の事業に利用されることと思われるわけでございまして、御承知のように、個人情報保護法は、個人情報を事業のために使用している者が本人の同意を得ないで目的外に利用することを禁じているわけでございます。
もっとも、このような対応につきましては、当該利用者の方にとりましては、複数の担当課にまたがる相談などの際にはたらい回しと受け取られる状況が生じる場合があること、また相談等の受付窓口の所在がわかりにくいことなどの問題が見受けられたところでございます。
御指摘のありました障害者自立支援法の利用者負担に係る境界層減免の措置につきましては、障害福祉サービスの利用者が利用者負担を支払うことにより要保護者となる場合において、当該利用者が保護を必要としない状態になるまで負担を減免する仕組みでございます。 ただ、先ほど申し上げましたように、自立支援法施行後のこの措置の該当者ということにつきましては、現在、数値を把握してございません。
このような場合には、信用情報機関は利用者からの苦情を受けて訂正を図っておりますほか、貸金業者が利用者を他に登録された同姓同名の別人と混同しているような場合も、この当該利用者の申立てを受け付けて、別人が存在するという本人の申告内容を登録する形になっております。
この三つでございまして、このうちIPマルチキャストにつきましては、利用者の求めに応じて当該利用者に送信されることから、現行著作権法上は有線放送ではなく自動公衆送信に位置づけられるということでございます。
○副大臣(加藤紀文君) 先生御承知のように、このワン切りといいますか、ワン切り業者というのが、携帯電話の端末に、着信履歴表示機能を悪用して着信履歴にコールバックさせる、それによって有料の音声サービスとか聞かせまして、当該利用者にその情報料を請求することを目的として多量に発信するということでありまして、この被害が、正に昼夜を問わず着信音が鳴ることによって平穏な生活が害される、また今申し上げました着信履歴