2004-06-10 第159回国会 参議院 法務委員会 第23号
第一に、最高裁判所又は法務大臣は、それぞれ判事補又は検事の同意を得て、当該判事補又は検事が弁護士となってその職務を行うものとすることができることとし、この場合においては、最高裁判所は当該判事補を裁判所事務官に、法務大臣は当該検事を法務省に属する官職にそれぞれ任命するものとしております。 第二に、弁護士の職務を行う期間は、原則として二年を超えることができないものとしております。
第一に、最高裁判所又は法務大臣は、それぞれ判事補又は検事の同意を得て、当該判事補又は検事が弁護士となってその職務を行うものとすることができることとし、この場合においては、最高裁判所は当該判事補を裁判所事務官に、法務大臣は当該検事を法務省に属する官職にそれぞれ任命するものとしております。 第二に、弁護士の職務を行う期間は、原則として二年を超えることができないものとしております。
○永田委員 一方、先ほどたしか漆原委員からもお話があったと思いますけれども、森岡委員だったかな、両方からあったと思いますが、とにかく、出向先の弁護士事務所と当該判事補ないしは検事が特別な人間関係をつくってしまうんじゃないかということは、本当に心配になります。 例えば、私がだれかから突然訴えられた。自分は本当に法廷にいきなり被告として引っ張り出されていった。
第一に、最高裁判所または法務大臣は、それぞれ判事補または検事の同意を得て、当該判事補または検事が弁護士となってその職務を行うものとすることができることとし、この場合においては、最高裁判所は当該判事補を裁判所事務官に、法務大臣は当該検事を法務省に属する官職にそれぞれ任命するものとしております。 第二に、弁護士の職務を行う期間は、原則として二年を超えることができないものとしております。
その場合に、当該判事が自分の審理に関与する未特例判事補がどういう人間であるかというようなことを、これはやはり私どもは、これが最高裁に集められる資料の一つになるのではないかというふうに私はおそれているわけです。 そういう意味におきまして、この未特例判事補に対する教育という名目で進められようとしているこの一人制審理というものは、これは裁判官の再任の問題と全然無関係ではない。
○赤松委員 おそらく当該判事でないので、それ以上の答弁は求めても非常に無理だと思うのです。この際刑事局長にお尋ねしますが、私は前の委員会で、彼が警視庁に留置されておった当時、三度自殺をはかった。壁に頭をぶつけるとかあるいは血管を切って死のうとした。それから取り調べについても朝早くから夜おそくまで行なわれておる。事実上拷問にひとしいところの取り調べが行なわれておるという疑いがある。
その矛盾の原因が、あるいは現在の法制の不備に基くものであるか、あるいはまたこの法制を運用いたしまするところの裁判所を構成いたしておりまする当該判事の未熟によつて、法規の精神を完全に理解して運用する能力が欠けておるという理由にあるのか、これはいろいろ調査研究を要する事柄で、軽卒に断言はできませんが、とにかくさような事柄によりまして、現実に都市計画事業の促進が妨げられておるという事実があるといたしまするならば