2018-06-12 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
○政府参考人(中岡司君) 当該出版物につきましては、民間の出版社による出版物でございまして、その内容等につきましては一義的には出版社の自主的な判断に委ねるべきものと考えておりまして、文化庁では特段対応はしておりません。
○政府参考人(中岡司君) 当該出版物につきましては、民間の出版社による出版物でございまして、その内容等につきましては一義的には出版社の自主的な判断に委ねるべきものと考えておりまして、文化庁では特段対応はしておりません。
また、御質問のございました、著作を売ったことによる収入を還元してはということでございますけれども、一般的に申し上げまして、大学の教員等がその研究の成果を論文等の出版物として公にするということにつきましては、研究成果を社会に還元するということとともに、当該出版物を通じた教育が行われるというふうな形で、また教育研究に有意義なものだと思います。
そこで、個々の監修作業者を特定するため、当該出版物等の内容等から判断して関係する部署を特定し、その部署に当該出版物等の作成時期に在籍した職員に対して、監修料の受取の有無、受け取った監修料の金額、その使い方や使い道について一人一人聞き取りを行いました。聞き取り対象職員数は、追加調査分を含め、延べ約九百人に上りました。
そして、これにより監修料の総額、それから受取人数、そういったものを可能な限り把握した上で、その出版物等の内容等から判断して、関係する部局に当該出版物等の作成時期に在籍をしていたすべての職員等に対して聞き取りを行うという方法を取っております。ヒアリング調査ということでございます。
○政府参考人(辻哲夫君) 私ども窓口を国民健康保険課の庶務係長が行っておりますことから、庶務係長に聞きましたところ、専ら国庫補助金が財源として使われている出版物等の監修であり、また当該出版物の発行も回を重ねていることも考慮し、今までと同様の監修料を受け取るのはいかがなものかと判断し、監修料を受け取らなかったということでございます。
ただし公表の場合は米陸軍の援助と協力による旨を記載するとともに、当該出版物を提供すること。それから特許及び著作権につきましては、発明の実施権は研究者が所有するが、同時に米国政府にも実施権が無料で与えられる。研究成果の公表刊行に関連する権利はもちろん研究者が所有するが、同時に米国政府もデータ及び技術的情報を出版し、翻訳し、複製し、配布し、及び使用する権利が与えられる。
○林(百)委員 停刊に必要な措置というのと、証拠を押収して行つたり、全然発行停止になつておる当該出版物以外の出版物まで押収して行く権限といのは、どこにあるのですか。強制捜査をする権限というのは、刑事訴訟法によつて司法警察官に與えられている以外に、法務府の事務官にそんな権限はないはずですが、ちようど司法警察官が刑事訴訟法によつて行うと同じ捜査を行われておるのですが、その法的根拠はどこにあるのですか。
○羽仁参議院議員 二十五條の第三の「当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額」というのは、一応の常識といたしましては、いわゆる定価及びこれを送つて参ります送料あるいは届けて参ります運搬料というものでありますが、これは館長が大体定める。
第廿五條、前條の規定による以外の出版物については、その発行者から一部を國立國会図書館に納本させて、その代償として定期に作成する全日本出版物の目録で、当該出版物を登載した分を館長は遅滞なく納本者に送付するものとする。 二、納本送付先 東京都千代田区永田町ニノ一四國会議事堂内國立國会図書館 こういうような手紙を出そうと思いますが、いかがでございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
館長はその代償として定期に作成する全日本出版物のカタログで、当該出版物を登載した分を遅滞なく納本者に送付するものとする。 第十二章 金銭の受入、支出、予算 第二十六條 館長は、國立國会図書館に関し、そのサービス又は蒐集資料に関連し、直ちに支拂に供し得る金銭の寄贈を受けることができる。この場合には両議院の図書館運営委員会の承認を得なければならない。