2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
審査請求のこうした手続につきましては、処分庁及び審査庁の責任において適切に対応すべきものでございまして、御指摘の事案につきましても、当該処分庁及び審査庁において必要な対応を行うべきものと考えております。 生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
審査請求のこうした手続につきましては、処分庁及び審査庁の責任において適切に対応すべきものでございまして、御指摘の事案につきましても、当該処分庁及び審査庁において必要な対応を行うべきものと考えております。 生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
この点、例えば、退去強制令書が発付されたときは、当該処分に係る取消し訴訟の出訴期間などを教示しなければならず、退去のための計画と併せて、本人が訴訟により処分の効力を争う機会は確保されていると考えているところでございます。
大臣は、総務大臣の職権により認定を取り消したということをおっしゃっているわけですけれども、これは放送法の百三条、百四条による取消しではなくて、一般に行政法上の考え方として、行政の処分、今回の場合、認定ですけれども、認定が違法又は不当であったことを当該処分庁が認識した場合に、取消しを認める明文の規定がなくても、処分の根拠規定自体を根拠として職権で取り消すことができるというふうに解されているわけですけれども
今御指摘いただきました事案、事件につきましては、検察当局につきまして、令和二年七月十日、黒川高検検事長らを不起訴処分とし、当該処分についての説明がなされたところでございます。 検察当局におきましては、個別事件の対外的な事件広報の在り方につきまして、法務大臣として所感を述べることにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
懲戒処分を行うかどうか、また懲戒処分を行う場合にいかなる処分を選択すべきかは、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、職員の当該行為の前後における態度、処分歴、当該処分が他の職員及び社会に与える影響等、諸般の事情を総合的に考慮して判断するものとされており、具体的な行為に即して懲戒権者が判断するということになります。
その前提として、審査会が答申をしたことに対して、また当該処分庁なり審査庁が、つまり今回でいうと農水省が第三者委員会というのを設置する、こういうケースというのはあるんですか。あるいは想定されているんですか。
そうしますと、行政手続法第四条には、国の機関等に対する処分等の適用除外が新たに規定されて、「国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)」
国の機関又は地方公共団体等が審査請求することができない処分、今回のようなことですよ、又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立て制度を設けることを妨げないものとすると書いてあるんですよ、第八条に。
「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しないものとする」と書いてありますよ。 だから、国や地方公共団体、しかも沖縄防衛局の固有の事務を今回やっているわけですよ。これに該当しないんですか。
第七条には適用除外が書いておりまして、第七条の第二項、「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。」と書いてあります。つまり、固有の資格で沖縄防衛局長は不服審査請求をしたわけです。 さらに、第八条。第八条には特別の不服申立ての制度があります。
したがいまして、当該処分の理由として公表しているもの以外の検査の詳細な内容につきましては、お答えは控えさせていただきたいと思います。
いずれにしても、個別具体の処分につきましては、固有の資格において受けたものかどうかは、国の機関等が一般の私人や事業者と同様の立場で受けたものであるかどうかということが判断基準でございますので、それにつきまして当該処分の根拠法令を所管する行政機関において当該法令の規定に照らして判断していただくことは適当であると考えております。
○国務大臣(石田真敏君) 行政不服審査法の逐条解説においては固有の資格のメルクマールを示しているわけですが、個別具体の処分が固有の資格において受けたものかどうかは、当該処分の根拠法令を所管する行政機関が、当該法令の規定に照らし、国の機関等が一般の私人や事業者と同様の立場において受けたものであるかどうかによって判断することになっておりまして、総務省として個別具体の事案についてコメントする立場にはございません
○国務大臣(石田真敏君) 先ほど山下委員にもお答えをいたしましたけれども、個別具体の処分が固有の資格において受けたものかどうかは、当該処分の根拠法令を所管する行政機関が、当該法令の規定に照らし、国の機関等が一般の私人や事業者と同様の立場において受けたものであるかどうかによって判断をすることになっておりまして、総務省は個別具体の事案についてコメントする立場にはございません。
しかしながら、この標準処理期間は、あくまで当該処分を行うまでに通常要すべき標準的な期間であって、必ず処分をしなければならない期間を定めているものではございません。したがいまして、行政手続法第六条に違反しているということではありません。 いずれにせよ、原子力規制委員会としては、効率的な審査に努めてまいりたいと考えております。
さて、行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を目的としており、第七条二項で、国の機関等、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方になるものについてはこの法律は適用しないと、適用除外を定めています。
国の機関である沖縄防衛局に対する埋立承認の撤回のうち、撤回が処分であるとしても、当該処分の相手方に係る事務・事業はあくまでも国による公有水面の埋立承認であり、免許と承認は異なる以上、防衛局による審査請求は行政不服審査法七条二項の固有の資格に当たるのではありませんか。
傍線引いたところですが、国の機関がその固有の資格において当該処分の相手方となるものについては、この法律の規定は、適用しない。つまり、国の機関が固有の資格において行った事務事業に対する行政処分については、行政不服審査制度の適用はされないということであります。
第七条では、国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるものについては、この法律の規定は適用しないとありますが、ここで言う処分というのは、一般私人の立場であるか、固有の資格によるかというものと、権利義務に効果を及ぼすものと及ぼさないケースがある、こういう考え方をパラレルに考えた上で四通りのパターンがあるというふうに
第二項、「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。」いいですか。二十六年の改正でこれも入れたんですよ。
「前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。」と書いてあります。 ですから、この条文を生かす気になれば、今回のように普天間飛行場の代替施設をつくるに当たって、防衛省がちゃんと適用除外じゃない法律をつくらなきゃだめじゃないですか。法律をつくって、制度をつくらなくちゃ。
○石井国務大臣 行政不服審査法の第八条でありますが、「前条」、第七条ですね、「前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。」こういう条文でありますが、私が申し上げておりますのは、現行の第七条の規定により審査請求をすることができるという判断をしているということであります。
これを明文化したのが平成二十六年の行政不服審査法の改正で、第七条の二項で、国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為についてこの法律の規定は適用しないと、ここで明文化したわけです。当たり前のことなんです。当たり前のことを明文化したにすぎない。
行政不服審査法第七条第二項では、国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は適用しないと定められています。 すなわち、この処分が、一般私人と同様の立場ではなく固有の資格に基づいてなされたものであれば、沖縄防衛局は不服の申立てをすることができないということになります。
という記載がございますけれども、ここで言う処分と、第七条二項の「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、」「固有の資格において当該処分の相手方となるもの」と言っている、この七条二項における処分とは同じことを言っているという理解をしているんですが、それでよろしいですか。
「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。」 以上でございます。
そしてその後、私ども、その処分申し渡し時におきましては、当事者から本当にこの度は誠に申し訳ありませんでしたと、以後十分注意いたしますという反省の弁があり、そして、先般五月十五日の当委員会における御質問ありましたので、直ちに同日中に当事者の所属部局においてまた現状をチェックをさせていただきましたが、その結果、当該処分を行った三月下旬以降現在に至るまで、投書に書かれておるような不適切な事例は行われていないということを
ただし、例えば、事案の実態把握の結果、業務改善命令とか業務停止命令等の処分を行って、その処分を公表した場合で、当該処分の基礎となる事実関係を説明するために必要がある場合などにつきましては例外的に公表することとしているところでございます。