1977-05-17 第80回国会 参議院 商工委員会 第8号
修正点は、公正取引委員会が、事業者に対し、不当な取引制限に該当する違反行為によって生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届け出及び当該具体的措置の実施状況の報告を命ずることができる第七条第二項の新設規定を、事業者団体の違反行為の排除措置に関する第八条の二第二項において準用する場合を含めて削除し、これに伴う関係条文を整理したことであります。 以上であります。
修正点は、公正取引委員会が、事業者に対し、不当な取引制限に該当する違反行為によって生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届け出及び当該具体的措置の実施状況の報告を命ずることができる第七条第二項の新設規定を、事業者団体の違反行為の排除措置に関する第八条の二第二項において準用する場合を含めて削除し、これに伴う関係条文を整理したことであります。 以上であります。
修正案の内容は、公正取引委員会が、事業者に対し、違反行為によって生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届け出及び当該具体的措置の実施状況の報告を命ずることができる規定を削除することであります。 かくして、採決の結果、本案は全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。
修正案はお手元に配付されているとおりでございますが、主な修正点は、不当な取引制限によって生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届け出及び当該具体的措置の実施状況の報告に関する規定を削除することであります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
「必要があると認めるときは、事業者に対し、当該行為によって生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該具体的措置の実施状況の報告を命ずることができる。」という規定が七条二項に新設されるというのが政府提案でありまして、もう一つの案では、現行法に影響を排除するためにとるべき適当な措置を命ずることができるというような改正点が示されているわけであります。
それをちょっと読み上げますと、「カルテルによらない価格に決め直すための具体的措置を自主的に定め、これを速やかに公正取引委員会に届け出るとともに、当該具体的措置の実施状況を一定期間定期的に報告しなければならない。」これは単なる一つのモデルでございますが、おおむねこういうことになるのではなかろうかといまの段階では考えております。
として、その次に「事業者に対し、当該行為によって生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該具体的措置の実施状況の報告を命ずることができる。」となる。こういうところが五党修正案と違うのでありますが、影響を排除する方法が違うわけです。当該行為によって生じた影響を排除する行為が、五党修正の方では、公取がその職務上これを排除することになるわけです。
新しい制度でございますので、頭の中で考えている審決主文の書き方でございますが、たとえば一例といたしまして、カルテルによらない価格に決め直すための具体的措置を自主的に定め、これを速やかに公正取引委員会に届け出るとともに、当該具体的措置の実施状況を一定期間定期的に報告をしなければならないという、こういうふうな審決になろうかと思います。
改正案によりますと、七条の排除措置の一部を「事業者に対し、当該行為によつて生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該具体的措置の実施状況の報告を命ずることができる。」
「公正取引委員会は、不当な取引制限につき前項に掲げる措置を」これはつまり排除措置ですが、「措置を命ずる場合において、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該行為によって生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該具体的措置の実施状況の報告を命ずることができる。」 第二は……(玉置委員「委員長、議事進行について」と呼ぶ)
○後藤委員 七条に新しく第二項が加えられまして、その中で、「事業者に対し、当該行為によつて生じた影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該具体的措置の実施状況の報告を命ずることができる。」という規定になっているわけですが、業者が違反した行為を排除するために、主体的にどう是正するかということを報告という形で聴取することになるわけですね。
公取側の方が、こうせい、ああせいということではなくて、公取がカルテルの破棄命令をする、その破棄命令について、カルテルをやった側に、当該行為の影響を排除するためにとるべき具体的な措置の内容の届け出及び当該具体的措置の実施状況の報告を命ずるだけだから、それを報告しなさい。そういうことをしますと、いまの公取の排除措置権限というのは、公取自身がこういう排除措置をしなさいという命令ができるわけですよ。
それから次に、不当な取引制限についての排除措置に関することでございますが、この法案には、不当な取引制限等があった場合、公正取引委員会は排除措置の実施後において、当該違反行為の影響を除去するためにとることとなる具体的措置の内容の届け出及び当該具体的措置の実施状況の報告に関する措置を命ずることができるという趣旨の規定が置かれております。
今回の改正で括弧をいたしまして「当該行為が不当な取引制限である場合にあっては、当該行為に係る事業活動について当該措置の実施後当該行為の影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該具体的措置の実施状況の報告に関する措置を含む。」こう括弧書きでつけ加えましたのは、文字どおりつけ加えたわけでございまして、この現行法において可能な措置を制限するということは全くございません。
今回の改正案で認められることになります「行為の影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該具体的措置の実施状況の報告に関する措置」というものは、違法カルテルの場合、現行法では認められないケースが少なくないと考えられます。
○近江委員 総務長官にお伺いしますが、この第七条の括弧内、「当該違反行為に対する排除措置の実施後当該行為の影響を排除するためにとることとなる具体的措置の内容の届出及び当該具体的措置の実施状況の報告に関する措置を含む。」