2005-04-07 第162回国会 参議院 内閣委員会 第7号
具体的に想定されるケースといたしましては、例えば、学校の統合などによりまして公立学校の廃校が予定されているような場合に、当該公立学校を廃止した上で、改めて校地、校舎などを公私協力学校法人に提供し、公私協力学校を設置することになると考えております。
具体的に想定されるケースといたしましては、例えば、学校の統合などによりまして公立学校の廃校が予定されているような場合に、当該公立学校を廃止した上で、改めて校地、校舎などを公私協力学校法人に提供し、公私協力学校を設置することになると考えております。
○政府委員(杉江清君) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法によりまして「政令で定める基準により、当該公立学校の施設を原形に復旧する」云々とあるわけですが、この規定を受けまして、施行令におきまして、第一条に、原則としましては、国が措置すべき対象坪数としては基準によって計算する、こういう建前がとられております。
御承知の通り、現行の公立学校施設災害復旧費国庫負担法におきましては、国庫負担の基礎となる災害復旧費の算定基準は、原則として当該公立学校の施設を原形に復旧することを建前とし、ただ例外的に、原形復旧が不可能または著しく困難または不適当なる場合のみに、必要な改良復旧を認めているのであります。
幸い、今大臣が私の質問に答えて、現行の復旧費の負担法を恒久化したいというお話が述べられましたので、それに合わしてぜひともその点を改めてもらいたいということを私は要求するわけでありますが、その改める点というのは、現行法の第五条の中に「経費の算定基準」がありますが、その「経費の算定基準」の中に、「前条に規定する工事費は、政令で定める基準により、当該公立学校の施設を原形に復旧する」云々とある。
第八十七條 この法律施行の際、現に公立学校の事務職員で地方事務官たる者は、この法律若しくはこれに基く政令又は他の法律で別に定めるものを除く外、それぞれ現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもつて当該公立学校の事務職員に任用され、引き続き現にある職に相当する職に補せられたものとする。 御質疑はございませんか——次り移ります。