2004-03-16 第159回国会 参議院 法務委員会 第2号
御指摘の予算執行検討委員会でございますが、これは先ほども御説明いたしましたように、個別の不正経理があるのではないかという個別の事案が発生したときに、まずは第一次的には当該都道府県警察が当該公安委員会の管理の下に事案を明らかにすべきではありますけれども、そこと、その県と十分連携をしてまず事実関係を解明をしていこうということでありますから、その事務に当たっておりますのが一つと、二つ目は、今後、現在から今後
御指摘の予算執行検討委員会でございますが、これは先ほども御説明いたしましたように、個別の不正経理があるのではないかという個別の事案が発生したときに、まずは第一次的には当該都道府県警察が当該公安委員会の管理の下に事案を明らかにすべきではありますけれども、そこと、その県と十分連携をしてまず事実関係を解明をしていこうということでありますから、その事務に当たっておりますのが一つと、二つ目は、今後、現在から今後
この方の場合には、八十八条の一項二号に規定をしております精神病者に該当するということで、運転免許を当該公安委員会が取り消したということでございます。この種のケースは昨年中でも数件ございました。 その対策でございます。
それから変更の届け出でございますが、主たる営業所を当該公安委員会の管轄区域を越えて移転する場合でございますが、届け出書の記載事項につきましては認定申請書と同じでございまして、氏名、名称、主たる営業所などでございます。それから添付書類につきましては、認定申請書の添付書類と同じということでございます。 その他の変更の届け出につきましても大体同じような状況でございます。
しかし、こういう本社の中で行なわれておるそういう警備業務の悪いやり方、法律違反になるような悪いやり方というものが新潟や茨城の営業所に当然に及ぶというふうな場合におきましては、当該公安委員会におきましてそれぞれ処分が行なわれるであろうというふうに思うわけでございます。これは公安委員会の制度のたてまえからそうならざるを得ないというふうに解するわけでございます。
○説明員(川崎幸司君) まあ重大な法律違反という場合にもいろいろな態様が起こり得るであろうかと思うわけでございますが、そういう重大な法律違反というものが、本社が千葉県にあった場合におきまして、そういう本社の機能の中で茨城なりあるいは新潟にも及ぶというふうな、そういう意味での重大な違反があった場合におきましては、それぞれの当該公安委員会で適切な行政処分が行なわれるというふうに解すべきであろうというふうに
「当該警備業者に対し、六月以内の期間を定めて当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。」、それでこの場合、千葉県のいわゆる本店のほうが営業について規制――規制というか停止を受けた場合、茨城県の営業所はどうなりますか、これは。これはもう関係ないですか、全然。
但し、右に不服のある者は当該公安委員に対して不服の申立てをすることができる。特に精神病に関しては医師から公安委員会に対して通告する制度を実施する。 ということにいたしております。
道交法は、当該公安委員会に、道路の標識または区画線によって適当な標示をなすことを義務づけております。刑罰をもってする威嚇より、まず規律の周知徹底が先決問題であり、これに努力しないで処罰の強化徹底のみを期するのは本末転倒と考えられるのであります。
それで従来、今回の判決と違ったようなやり方をしておったのかということになりますと、これは私どもといたしましては、当該公安委員会が定めました規則に違反をするというようなことになりますと、これが道路交通法七十七条の規定によります警察署長の許可を受けないでビラを配布するというようなことが禁止されておる、そういう公安委員会の定めを持っております地方におきましては、今回高裁の判決で示されましたように、たとえそれらの
さればこそ、同令(道路交通取締令)第五条においては当該公安委員会に道路標識又は区画線によって適当な表示をなすことを義務づけておるのである。刑罰をもってする威嚇よりまず規律の周知徹底が先決問題であり、これに努力しないで処罰の徹底のみを期するは本末顛倒と考えられる。」
したがいまして、御指摘のような道路につきまして、それがあらゆる場合に追い越しが危険であるということになりますれば、おそらく当該公安委員会はそのような規定を立てられると思われます。
あるいは犯人等と親疎の別が——多少親密であるとか、あるいは遠いからというようなことで、給付をするかしないかということをきめるのは、実情に合わない点も場合によってはあろうかという考えから、現行政令の第二条を多少いじりまして、犯人自身がかわいそうな状態、けがをするというようなのを救済するのはいかがなものだろうかと思いますので、二号は除きますが、一号及び三号ないし六号に該当するものであって、しかしながら、当該公安委員会
○説明員(内海倫君) 法の建前からいいますと、「政令の定めるところにより、」ということで、この法自体は、いずれになるかということをまだ明らかに書いてございませんが、同時に、現行法におきましては、その当該公安委員会という考え方でおりまするので、東京について言いますれば、東京都公安委員会の指定した自動車学校を卒業したものは、東京都公安委員会の行なう運転免許試験で一部免除されると、こういう考え方でございますが
そしてその駐在させておきました社会教育主事は、当該公安委員会の警察本部長の区処を受けていただくということにすれば、何といいましても少年教化事業は、そういう社会教育主事等は、ジャの道はヘビでございますので、予防的方面で相当働くことができると思う。そしてまた、とかく抽象的になりがちな府県の社会教育活動というものが、警察のケース・ワーカー的な実際末端の末端まで入って指導する。
それで解釈上の疑義でございますが、これは最終的には、当該公安委員会がきめるのでございますけれども、お互いできることなら同様の解釈をすることが正しいという点は、その法令の運用と同様でございますので、その点は国家公安委員会と連絡を密接に——その事務局である警察庁が密接な連絡に努めておりますので、疑義が生じた場合は、実際の説明を聞く、当該県から伺い、こう解釈すべきものだと思うがいかがであろうと、警察庁に電話
従前は司法警察職員に指定された者はすべて令状の請求権を持っておりましたが、しかしこれはよろしくない、やはり相当の識見と知識と教養を持った者でなければいけない、かように考えまして当該公安委員会において指定をした者でなければ令状の請求権がない、かように改正を願った。そこで現在はどの公安委員会におきましても、警部以上ということを原則にいたしております。
懲戒その他の処分については、当該公安委員会の勧告が行われることになつておりまするが、それ以外は任命権者がこれを行う建前でございます。
○門司委員 これもしばしば議論されておりますから、私あまり長くなりますので申し上げませんが、やはり費用の分担の関係と土地に何といいまするか、なじんで行くという関係からいえば当該公安委員の意見を当然いれることの方が、この法律がもし自治警察であるとするならば、私はその方が正しいと思う。自治体警察でなければ私はこれでさしつかえないと思います。
これを読んでみますと、警察とのつながりはちつとも書いてないのでありますが、当該公安委員会並びに警察との関連性はどういうふうにお持ちになるつもりであるか。
やはり当該公安委員会がそこにありますから、公安委員会がここに何らかの形で出て来ませんと、自分の所轄いたしております範囲内に起つた事犯は――自衛隊のやつたとは自衛隊が始末するのだということになると、あまりいい結果にならぬと思います。公安委員会を無視したような形ですけれども、この場合、どうしてこれはこういうことになつておりますか。
だから警察法との関係を申し上げれば、やはり当該公安委員会に報告をするとして、そうして当該公安委員会の責任においてそういうふうにするか、それでなければ国の方でこれを補償するという規定を何らかの形で附則か何かに入れてもらいたい。これは自治法との関係を考えて参りますと、どうしてもそういう規定がなければぐあいが悪いと思うが、あなたの方はそれをどうなさるのか。
その場合に、当該公安委員会とあるのを、府県公安委員会と読みかえるというような政令を出せば、それでいいのだということになると思う。そうすれば斎藤さんのお考えは、大体条例としての取扱いはそれでいい、こういうふうにお考えだと思う。A、B、幾ら市があつても、府県の中にある全部の市の公安委員会という名前は、それは府県公安委員会と読みかえると書きかえれば、大体それでいいというようなお考えだと思う。
自治体におきまして警察長がその当該公安委員会を侵害する、あるいはまた公安委員会の名誉を失墜するというようなことがあつたかという御質問がありましたが、私どもの関係におきましては、そういうようなことはかつて承つておりません。私どもが警察長によつて公安委員会の権限を侵害されるというようなことがなかつたということは、いわゆるわれわれが任免権を持つておつたというこれ一点にあると私どもは信じております。