2016-03-17 第190回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
公営住宅法第二十五条二項では、「事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。」とされているんですが、この要件を満たしていないのに一方的な退去を求めている。これは問題ないんでしょうか、国交省にお尋ねしたいと思います。
公営住宅法第二十五条二項では、「事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。」とされているんですが、この要件を満たしていないのに一方的な退去を求めている。これは問題ないんでしょうか、国交省にお尋ねしたいと思います。
公営住宅法上、事業主体の長は、今の例ですと神戸市長ということになりますが、公営住宅法第二十五条二項に基づき、借り上げ公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借り上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならないこととされております。
そこで、そう思って公営住宅法を見直してみると、二十九条に、政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができるという規定があるわけです。具体的にこれをどのぐらい発動しておられますか。
明け渡し期限が到来した高額所得者につきましては、賃貸借の契約関係はそこで終了をする、当該公営住宅の明け渡し債務がそこから発生をするということになるわけでございますが、事業主体が今先生おっしゃいましたように損害賠償請求をなし得るということにつながるわけでございますが、今回の改正におきましては、この損賠の額を含めまして近傍同種の家賃の二倍以下、これはもちろんどこにするかということは、先ほど申し上げたように
○豊蔵政府委員 甲西町からの申請は、当該公営住宅が老朽化がはなはだしくて居住の用に供せられないのでこれを建てかえたいということで申請があったものでございます。したがいまして、私ども二十四条の三項で、「その他の特別な事由により」云々という規定がございますが、それによりまして承認をいたしたものでございます。
というのが二項でございますが、三項でもって「建設大臣が政令で定めるところにより住宅宅地審議会の意見を聞き建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を当該公営住宅の工事費に乗じて得た額を」云々ということで、この場合にはいわゆる公聴会等が省略される、こういう立て方になっております。
○関口政府委員 家賃の決定につきましては、公営住宅法第十二条の規定によりまして、当該公営住宅の工事費をベースといたしまして、以下「修繕費、管理事務費、損害保険料及び地代」これらのものを総合して決めるということに相なっております。
すなわち、入居後所得が上昇し相当高額の収入を得るに至った者がなお引き続き公営住宅に入居していることは、住宅に困窮する低額所得者が多数公営住宅に入居を希望している現状から見て著しく公平を欠くのみならず、公営住宅法の本来の趣旨に沿いませんので、今回、事業主体の長は、公営住宅に引き続き五年以上入居しており、かつ、最近二年間継続して一定の高額の収入のある者に対して、期限を定めて、当該公営住宅の明け渡しを請求
この法案は、事業主体は、明け渡しの請求を受けた者に対して他の住宅のあっせん等を行なう場合には、当該公営住宅の明け渡しを容易にするように、他の公的資金による住宅への入居等について、特別の配慮をしなければならないものとするということになっておりますけれども、特別の配慮とはどういう配慮であるか、きわめて具体的に、明快にお答えいただきたい。
この土地を、そういう改良住宅地区として国から払い下げる場合の価格等につきましては、国有財産特別措置法第六条の二に規定がございまして、その敷地は、当該公営住宅等の建設に要する費用にかかる標準建設費をもって払い下げるということが規定されております。
と申しますのは、国有財産特別措置法第六条の二によりまして、こういう改良住宅地区に指定された土地の国有財産の払い下げにつきましては、「当該公営住宅等の建設に要する費用に係る標準建設費のうち土地の取得又は宅地の造成に係るものに相当する対価で譲渡することができる。」
そういうような観点から、当該公営住宅を譲渡しても、将来都市計画上支障を生ずるおそれがないというような場合でございまして、かつ、その入居者が譲渡を希望し、また譲渡の対価の支払い能力があるというようなものにつきましては、住宅政策上の支障がないというようなことを確認した上で譲渡を認めておるわけでございます。ただいままで譲渡処分を行ないました戸数につきましては、後ほどお答え申し上げます。
今度の新しい改正で住宅対策審議会の権限に触れております規定といたしましては、公営住宅法の十三条第三項で、「建設大臣が政令で定めるところにより住宅対策審議会の意見を聞き建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を当該公営住宅の建設に要した費用に乗じて得た額」云々という規定でございまして、要するに地域別に定める率によってスライドしていく制度が認められておるようでございますが、この場合に、住宅審議会の意見を
すなわち、公営住宅の住居者は、引き続き三年以上入居している場合に政令で定める基準をこえる収入があるときは、当該公営住宅を明け渡すよう努めなければならないものとするとともに、事業主体においても、当該入居者が他の適当な住宅に入居できるようにあっせんする等、明け渡しを容易にするように努めなければならないものといたしたことであります。
実は率直に申しますと、前段を省略いたしまして、要点だけを読み上げますが、「当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。」、この「努めなければならない。」というようなことが、私の法観念にぴんとこなかったのであります。しかし、よくよく、いろいろ想を練ってみますと、きわめて妥当な法条であるということに気がついたのであります。
第十六条の改正につきましては、災害、不良住宅の撤去などの事由により、事業主体が公募によらないで特定の者を公営住宅に入居させることができる場合は、従来そのような目的のために公営住宅を建設した場合に限定されておりましたが、今後はこのような場合に限らず、公営住宅が途中で空屋になったような場合でも、右のような事由のある者について、公募によらないで当該公営住宅に入居させることができるようにいたしました。
とあって、その次の改正を見ますると、「入居者が前項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは」ですから、引き続き入居することをここで認めるわけです。(「それだから、よけい銭を出せばいいじゃないか」と呼ぶ者あり)ですから、よけい銭さえ出せば、低額所得者にあらざる者に住まわせるという事実がある。
もう一度十二条を読んでみますと、「公営住宅の家賃は、政令で定めるところにより、当該公営住宅の建設に要する費用を期間二十年以上、利率年六分以下で毎年元利均等に償却するものとして算出した額に修繕費、管理事務費及び損害保険料を加えたものの月割額を限度として、事業主体が定める。」
それで私は申し上げるのですが、「公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続き三年以上入居している場合において政令で定める基準をこえる収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。」国民がこの法律を読んだときに、何にも感じないで、ああいい法律だ、あたたかい法律だと思うかというと、とんでもない、非常に脅迫的な感じがすると思うのです。
これは御承知のように、第二十四条には、「事業主体は、政令で定めるところにより、公営住宅又は共同施設がその耐用年限の四分の一を経過したときは、建設大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。」こういう条文があります。
第十六条の改正につきましては災害、不良住宅の撤去等の事由により、事業主体が公募によらないで特定の者を公営住宅に入居させることができる場合は、従来そのような目的のために公営住宅を建設した場合に限定されておりましたが、今後は、このような場合に限らず、公営住宅が途中で空家になったような場合でも、右のような事由のある者について公募によらないで、当該公営住宅に入居させることができるようにいたしました。
すなわち公営住宅は本来低額所得者に賃貸されるべきものでありますから、収入が一定基準をこえた場合には、引き続いて低廉な家賃で当該公営住宅に入居していることは適当と認められません。
すなわち、公営住宅は本来低額所得者に賃貸されるべきものでありますから、収入が一定基準をこえた場合には、引き続いて低廉な家賃で当該公営住宅に入居していることは適当と認められません。