2019-03-12 第198回国会 衆議院 総務委員会 第8号
なお、当該公共施設等の整備の多くは事業の完了に平成四十年度まで要する予定であり、延長期間は十年とする必要があると判断したところでございます。
なお、当該公共施設等の整備の多くは事業の完了に平成四十年度まで要する予定であり、延長期間は十年とする必要があると判断したところでございます。
○政府参考人(石崎和志君) PFI法の改正法案附則第四条第二項におきまして、限度額として、対象貸付金の残高又は当該公共施設等運営権の設定対価として当該地方公共団体が収受した金額の額のいずれか少ない額と定めてございます。これは、この運営権の対価として公共団体が得た額、それが上限になるということを定めてございます。
金額を算定する基準といたしましては、PFI法の改正法の附則第四条におきまして、当該金額が明らかでないときは、当該公共施設等の建設等に要した費用その他の事情を考慮して内閣府令、総務省令、財務省令で定める基準により算定した金額とするとされてございます。
こういう仕組みを私は否定するものではありませんけれども、当該公共施設等の経営に覚悟をもって担ってもらうという観点からは、コンセッション事業、いわゆる公共施設等運営事業の事業者が、そのような意欲のある公務員を退職した上で正規雇用するという方法も私は必要ではないだろうかというふうに思うんですね。
そして、今、移転補償の問題を言われましたので、この問題でございますが、本件のように公共事業の施行により既存の公共施設の移転等を行う場合には、その原因者が当該公共施設が従来有している機能を補償するというのが基本でございます。他方、当該事業の必要性を踏まえれば、県の要望に応えられるよう、改めて当省としても協力をする必要があると認識をしているところでございます。
○塩川委員 次に、「四 当該公共施設等において現在提供しているサービスそのものの必要性の検討」というところでは、「公共施設等において提供しているサービスの必要性について再検討することは勿論、当該サービスが公共施設等を維持しなければ提供不可能なものであるか(民間代替可能性)など、施設等とサービスの関係について十分に留意することが必要。」とあります。
最終的には、第十条二項で、こういった特定事業を実施する選定事業者が、国または地方公共団体により出資され、または拠出されているものである場合には、選定事業者の責任が不明確とならないように特に留意をして、前項の事業計画または協定の条項において当該公共施設等の管理者等との責任分担、いわゆる発注者と受注者といいますか、その責任分担を明らかにすべきである、この条項も入れさせていただいたところでありまして、その
したがいまして、そこの当該公共施設整備、インフラの整備された地域が従来のインフラのない条件に比べまして土地が上がることは効用増でやむを得ないと思うわけでございまして、当然のことだと思うんですけれども、それが一た んそこでそういった値づきができますと、環境の整備されてない、インフラの十分でない地域まで値上がりしまして周辺の素地の価格が上昇してくる、こういうことがとめどもなく地価の悪循環をもたらすというそういった
○二橋説明員 お尋ねのように、開発整備方針を定めますと、国と地方団体がその方針の達成に資するために必要な公共施設の整備を行うというふうに、その促進に配慮するというふうにこの民活法で定められておりまして、今お尋ねございましたように、現在地方財政が非常に厳しい現状にございますが、こういう関連の公共施設の整備につきましてはそれぞれ財政制度がございますので、当該公共施設の整備が円滑に実施されますように、こういうものにつきましては
しかしながら、今御指摘ありましたように、それがいかに地元の要望であっても客観的に妥当なものでなければならないということは当然でございまして、今の仕組みにおきましても整備計画のチェックにおきましては、通産省だけが判断するということではなく、当該公共施設の事業所管省庁が十分審査をするという形をとっておりまして、学校の場合には文部省にその点を十分御所管の公共事業の並びにおいて検討していただいております。
これは、都市計画で定められた重要な公共施設の用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を行う場合に、施行者は当該公共施設の管理者に対しまして、当該公共施設用地の取得費用の範囲内において土地区画整理事業に要する費用の全部または一部を負担金として求めることができるわけでございます。
第三に、宅地開発公団の場合と同じく新公団につきましても、関連公共施設の整備を当該公共施設の管理者にかわって新公団が行うことができることとするとともに、関連公共公益施設の整備に伴う地方公共団体の財政負担を軽減するために関連施設整備事業助成基金を設けることとしております。 第四に、資本金、管理委員会、財務及び会計等について所要の規定を設けております。
第三に、宅地開発公団の場合と同じく新公団につきましても、関連公共施設の整備を当該公共施設の管理者にかわって新公団が行うことができることとするとともに、関連公共公益施設の整備に伴う地方公共団体の財政負担を軽減するために関連施設整備事業助成基金を設けることとしております。 第四に、資本金、管理委員会、財務及び会計等について所要の規定を設けております。
第三に、宅地開発公団の場合と同じく、新公団につきましても、関連公共施設の整備を当該公共施設の管理者にかわって新公団が行うことができることとするとともに、関連公共公益施設の整備に伴う地方公共団体の財政負担を軽減するために、関連施設整備事業助成基金を設けることとしております。 第四に、資本金、管理委員会、財務及び会計等について所要の規定を設けております。
第四に、市街地再開発事業の施行者の負担の軽減及び事業の円滑化を図るため、事業によって建築すべき建築物のうち、施行者がその全部を取得するものの建築を第三者に行わせることができることとするとともに、政令で定める公共施設の整備を当該公共施設の管理者等に行わせることができることとしております。
また、施設建築物の建築を第三者に行わせることができることとするとともに、一定の公共施設の整備を当該公共施設の管理者等に行わせることができることとする制度を新設する等であります。 本案は、去る四月三日本委員会に付託され、同四日建設大臣より提案理由の説明を聴取、以来、慎重に審査し、本二十五日質疑を終了し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
第四に、市街地再開発事業の施行者の負担の軽減及び事業の円滑化を図るため、事業によって建築すべき建築物のうち、施行者がその全部を取得するものの建築を第三者に行わせることができることとするとともに、政令で定める公共施設の整備を当該公共施設の管理者等に行わせることができることとしております。 その他第一種市街地再開発事業の権利変換手続の特則の拡充を図ること等、所要の改正を行うこととしております。
これに従いまして、高速道路と交差します道路の構造の問題につきましては、当該公共施設の機能あるいは利用状況等地域の実態を十分把握し、その管理者、地方公共団体及び地元関係者の方々の御意向も十分しんしゃくした上で、適正な補償や工事を行うよう指導をしてまいりたいと考えております。 それから、その他公共補償以外の一般的な補償につきましても、誠意をもって対処するよう指導してまいる所存でございます。
○田中国務大臣 ただいま御指摘でございました点でございますが、こういうものが入ってないことはないそうでありまして、会社経営なり個人のものはありますが、当該公共施設のようなものが入っていないというところに問題が残っておるという次第だそうでございます。
その概要と言いますのは、公共施設の設置によりまして、住宅地等における住宅の居住者に一定の限度を超えますところの日影による損害が生じたと認められる場合におきまして、当該公共施設の工事完了の日から一年を経過した日までに申し出た当該居住者に対しまして、損害等を軽減するために必要な暖房とかあるいは照明等の費用を起業者において負担することができるということを内容とするものでございます。
それから通達によりますと、費用負担の請求期間が「当該公共施設の設置に係る工事の完了の日から一年を経過した日までに請求があった場合に限り、」と、あるいは「費用負担について現に協議中のもの」、こういうようになっておりますけれども、すでに供用されている沿線の住民から新たに損害等に係る費用負担の請求があった場合はどうされるのですか。
第四に、特定の関連公共施設の整備に当たっては、公団が、当該公共施設の管理者の同意を得、直接、国の負担金または補助金の交付を受けて、みずからその工事を施工することができること。 第五に、公団に関連施設整備事業助成基金を設け、その運用によって、地方公共団体の財政負担の軽減を図ること。 第六に、公団は、業務内容に応じて建設大臣または運輸大臣が監督すること等であります。