2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
なお、児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めており、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
なお、児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めており、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
本法案第二条第三項第一号で、児童生徒性暴力等とは、児童生徒等に性交等をする又はさせることとあり、続いて括弧して、児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除くとし、特別の事情がある場合は除くんだということ書いてありますが、これ、とはいえ、どのような事情があったとしても、少なくとも性交同意年齢未満
第二条第三項で定義されております児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めたものであって、被害を受けた児童生徒等の同意や当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
なお、児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めており、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
しかしながら、大津市におけるいじめによる自殺事案の際に、児童生徒等の生命又は身体の保護のためという要件については、当該児童生徒等が自殺してしまった後の再発防止のためには発動できないのではないかという疑義が生じました。
しかしながら、大津市におけるいじめによる自殺事案の際に、児童生徒等の生命又は身体の保護のためという要件については、当該児童生徒等が自殺してしまった後の再発防止のためには発動できないのではないかという疑義が生じたわけでございます。
しかし、大津市におけるいじめによる自殺事案の際に、「児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、」という要件について、当該児童生徒等が自殺してしまった後の再発防止のためには発動できないのではないかという疑義が生じたわけでございます。
しかしながら、大津市におけるいじめによる自殺事案の際に、「児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、」という現行規定の要件につきましては、当該児童生徒等が自殺してしまった後の再発防止のためには発動できないのではないかとの疑義があったわけでございます。
しかしながら、御指摘があったように、大津におけるいじめによる自殺事案の際に、現行規定では当該児童生徒等が自殺してしまった後の再発防止のためには発動できないのではないかとの疑義が生じたことから、事件発生後においても、同種の事件の再発防止のために指示ができることを明確にするものであります。
元々三党案、民主党を始め三党案においては、いじめの定義について、「「いじめ」とは、児童生徒等が特定の児童生徒等を心理的又は物理的に攻撃する行為であって、当該児童生徒等に心身の苦痛又は財産上の損失を与えるものと認められるものをいう。」という書きぶりになっておりました。