1963-06-04 第43回国会 衆議院 決算委員会 第21号 裁判所及び国の立場といたしましては、当該停止条件が発生するかどうかという状態は継続しているわけではなくて、条件は不成就に確定いたしたというふうに考えているわけでございます。停止条件が不成就に確定いたしますと結局契約自身が効力を発生する余地がなくなったということで、すでに交換契約としては終了の結果に至ったと解釈しているわけでございます。 岩野徹