2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
相当の理由の有無については、第一義的には当該個人情報を保有する行政機関等が判断することになりますが、その判断が適正であったかどうかを個人情報保護委員会が監視するということになっています。
相当の理由の有無については、第一義的には当該個人情報を保有する行政機関等が判断することになりますが、その判断が適正であったかどうかを個人情報保護委員会が監視するということになっています。
このような相当の理由や特別の理由の判断は、まず第一義的には当該個人情報を保有する行政機関等が判断しますが、その判断が適正であったかどうかは個人情報保護委員会が監視することとしておりまして、決して行政機関等による恣意的な判断を許すものではないと考えております。
おそれの有無は、一義的には当該個人情報を保有する行政機関等が判断することになりますが、その判断が適正であったかどうかは個人情報保護委員会が監視することになります。
また、相当の理由や特別の理由の有無は第一義的には当該個人情報を保有する行政機関等が判断しますが、その判断が適正であったかどうかを個人情報保護委員会が監視することとしておりまして、決して行政機関等による恣意的な判断を許すものではありません。
非識別加工情報に関する提案募集につきましては、個人の権利利益の保護というものを大前提といたしまして、行政機関個人情報保護法に基づき、行政機関が保有する個人情報を特定の個人が識別できないように加工し、かつ当該個人情報を復元できないようにした上で活用する事業者を募集し、審査や契約等の手続を経て情報を提供する制度でございます。
相当の理由や特別の理由の有無は、第一義的には当該個人情報を保有する行政機関等が判断しますが、その判断が適正であったかどうかを個人情報保護委員会が監視することとしており、決して行政機関等による恣意的な判断を許すものではありません。
この同法六十九条の二項三号において、行政機関による利用目的以外の個人情報の利用について、「法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。」というふうに定められております。
また、先ほど、相当理由の有無につきましては、第一義的には当該個人情報を保有する行政機関等が判断すると申し上げましたけれども、その相当の理由に基づき行われた個人情報の提供の具体的な事例は、毎年度行われる法の施行状況調査の一環として、個人情報保護委員会に報告することが求められております。
○森山(浩)委員 今回によって個人情報保護が緩むんじゃないかというような危険性、これをないようにしていただきたいということと、個人情報保護法の改正案六十九条の二の二というところで、行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときとあります。
○北村国務大臣 国の行政機関等が他の地方公共団体に対して個人情報を提供する場合において、個人情報の提供を受ける当該地方公共団体等が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供された個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき等と承知をしておるところでございます。
その上で、一般論として申し上げますれば、裁判所がこの点についての判断をする際には、当該個人情報の内容や性質、当該照会の必要性、これについての当該事業者の認識可能性等を考慮することになるものと考えられます。
に、プロバイダー等に対しましてアクセスログの保存を義務付けていない理由につきましては、アクセスログは通信の利用者の個人情報であるとともに通信の秘密に属する情報でもありますことから、電気通信事業における個人情報保護のガイドラインにおきまして、課金、料金請求、苦情対応など、業務の遂行上必要な場合にはログを保存できるとしつつ、保存目的に必要な範囲を超えてはならず、その利用目的を達成したときは速やかに当該個人情報
要は、匿名加工情報は何かというところで、これはいただいたペーパーをお配りしているので、そこは上の方を見ていただければいいと思うんですけれども、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であるということと、大事なことは、当該個人情報を復元することができないようにしたものであるということ、ただし、まさに前段、濱村委員の話でありましたけれども、一般人をもって具体的な
非識別加工情報と元データとの照合、こういうことなんですが、非識別加工情報について、本法律案の要綱では、「特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう」と、こういうふうに説明をしているわけであります。
○政府参考人(上村進君) 今回御提案申し上げています非識別加工情報は、特定の個人が識別できないように加工したものでありまして、当該個人情報に復元できないようにしたものでございますけれども、行政機関等の中におきまして行政課題の解決のために照合行為を行う必要が生じるということは、これはあり得ると思っております。
委員御指摘のように、お諮りしている改正案二条八項では、非識別加工情報の定義につきまして、特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものと規定しておるわけでございます。これは、昨年の改正におきまして設けられました個人情報保護法第二条第九項の匿名加工情報の定義と同様にしているわけでございます。
七 行政機関等の保有する個人情報には、当該個人情報の取得プロセスにおける義務性・権力性が高いものや、本人にとって秘匿性が高いものが多いことに鑑み、行政に対する国民の信頼を確保する観点から、行政機関等は、保有する個人情報の保護に係る実効性ある情報セキュリティ対策の在り方について不断の検討を行い、必要な対策を遺漏なく確実に実施すること。
それで、現在の同項についてもう一度御説明をさせていただきたいと思いますが、ここでは非識別加工情報の定義につきまして、まず、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたもの、こう規定した上で、もとの個人情報を保有する行政機関内部におきましては、非識別加工情報ともとの個人情報あるいはこれに準ずる情報、これと照合することで
匿名加工情報は、民間の個人情報保護法の第三十六条第一項、「匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。」という規定が入っております。
この点、実は私も、先般のこの委員会やあるいは総務省とのやりとりで、では、個人情報委員会規則で定める情報の例示が、当該個人情報に関する情報の全部または一部を含む個人情報その他のとされている、先生もさっきそこが問題だとおっしゃいましたが、それに対する総務省の答えは、作成に用いた個人情報の全部または一部を含む個人情報を例示としているという答えでした。
行政機関非識別加工情報の作成につきましては、本法案第四十四条の十におきまして、今委員御指摘の個人情報保護法第三十六条第一項と同様に、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならないこととしている、同様のものであるということでございます。
エルモが保有している当該個人情報には、在日米軍の部隊運用に関わる情報は含まれていないものの、当該個人情報の漏えい等はあってはならず、情報の保全については防衛省及びエルモにおいて日本の法令及び基準等にのっとり万全を期しておるところでございます。
流出をいたしました個人情報は、日本年金機構からの通報を受けた警察当局が捜査をした結果、機構外部のサーバーに当該個人情報が保管されていたことを示しますログ等が発見されまして確認されたものでございます。
民間事業者が行う模擬試験等に係る個人情報を改正法案に基づき匿名加工情報として第三者に提供することは可能ではありますが、この場合には、当該個人情報が復元できないように加工することなどが法律上の義務として課せられておりまして、特定の個人の識別はできないということであります。
匿名加工情報とは、「特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。」とされております。匿名加工情報の第三者提供に関する内閣官房、消費者庁の見解はどうでしょうか。
外国において当該個人情報又は当該個人情報も用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても、法律では適用するということになっていますが、実際に強制力はあるかということです、罰則はあるかということです。実際に罰則をしようとしましても、いわゆる法体系は日本法ではないと。そこに対して質問したいと思います。
個人情報から特定の個人を識別することができる記述を削除し、当該個人情報を復元することができないよう加工すれば第三者への提供が可能となっております。個人を識別できなくても、特定の会社構成員、政党構成員、団体構成員等の匿名加工情報を第三者が知ると、当該会社、政党、団体は大きな損害を被るおそれがあります。
復元できないようにするとは、匿名加工情報が、通常、人の技術力等能力をもって作成のもととなった個人情報を復元しようとしても当該個人情報に戻ることのないような状態にあることをいい、どのような手法によって復元を試みたとしても本人を識別できないといった、技術的側面から全ての可能性を排除するまで求めるものではございません。
個人情報保護法の改正案第二条第九項でございますけれども、匿名加工情報の定義規定がございますが、特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものというふうに規定をされております。