2002-07-11 第154回国会 参議院 総務委員会 第19号
次に、特定信書便事業とは、その提供する信書便の役務が特定信書便物役務のみであるものをいい、特定信書便役務とは、信書便物が差し出されたときから三時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をいうこととしております。
次に、特定信書便事業とは、その提供する信書便の役務が特定信書便物役務のみであるものをいい、特定信書便役務とは、信書便物が差し出されたときから三時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をいうこととしております。
次に、特定信書便事業とは、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいい、特定信書便役務とは、信書便物が差し出されたときから三時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をいうこととしております。
次に、特定信書便事業とは、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいい、特定信書便役務とは、信書便物が差し出されたときから三時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をいうこととしております。
次に、特定信書便事業とは、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいい、「特定信書便役務」とは、信書便物が差し出されたときから三時間以内に当該信書便物を送達する信書便の役務等をいうこととしております。