2021-04-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○田村国務大臣 委員おっしゃられましたとおり、今回、本来は、そこの企業等々を退職されたような方々がそのまま任意継続被保険者として保険に加入できているという場合に関して、当該退職者の従前の標準報酬月額又は当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額とすることを引き続き原則とはしているんですが、健保組合に関しましては、健保組合自体がいろんな独自の取組をやられております。
○田村国務大臣 委員おっしゃられましたとおり、今回、本来は、そこの企業等々を退職されたような方々がそのまま任意継続被保険者として保険に加入できているという場合に関して、当該退職者の従前の標準報酬月額又は当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額とすることを引き続き原則とはしているんですが、健保組合に関しましては、健保組合自体がいろんな独自の取組をやられております。
また、各市町村でいろいろな取り組みをしていく場合、ケアマネジメントやあるいは地域ケア会議等に関する当該保険者の基本的な考え方というものを、地域包括センターだとかあるいはケアマネ事業者あるいは事業者の方々と共有していくことが大事なので、そうした共有の状況、さらには、これは予防的な取り組みですけれども、例えばサロンだとか通いの場への参加状況、こうしたものが指標として考えられます。
もちろん、全体に医療費が伸びているということもありますけれども、健保が特に伸びている原因としては、やはり加入者数按分をベースにしておりますので、資料に書いてありますとおり「一人当たり支援金額×当該保険者の加入者数」でありますので、この数が変動すれば、当然ながら各グループ間の持ち合い方が変わってくるということになろうかと思います。
もちろん、これ当該保険者が行う場合と外注、アウトソーシングでやる場合とございますが、いずれにしても責任は保険者が負って保健指導を行うという展開になります。
○水田政府参考人 健診データの保存期間についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、保険者の御意見なども踏まえまして今後具体的に検討する予定でございますが、現時点での案といたしましては、その被保険者または被扶養者が加入者である期間、その限りでは当該保険者が保存する。
○政府参考人(磯部文雄君) 地域包括支援センターの運営に要する費用につきましては、御指摘のとおり、十八年度におきましては当該保険者の保険給付費の一・五%を上限として地域支援事業の交付金に充てるという仕組みとなっております。そして、この水準は、おおむね人口二、三万人に一か所ということでいきますと、千四百万から二千万ぐらいでしょうか、の給付費になるということでございます。
それから、これに加えまして、保険者が業務を適確に遂行する能力を有しているかどうかという点につきましては、まず、当該保険者の所在地の法令に基づきまして業務が適法に営まれているかどうかという点、それからこれまで日本国内において油濁損害等に関する保険金を支払わない等の問題事例が発生していないかどうかということ、それから事故等が発生した場合に連絡がとれる体制が確立されているかどうかといった点を確認しております
○金田(誠)委員 所定の手続をとっていただければ捕捉できるのは当たり前のことでございまして、お尋ねしているのは、所定の手続をとっていただけなかった場合は、市町村の保険者が当該保険者の本来被保険者となるべき者を適正に把握する仕組みはできていないということで理解してよろしいかということを聞いたわけでして、イエスと言っていただければ結構でございます。
地方税法を改正し、被保険者数または世帯を単位として定額を課税する応益保険税の割合に着目した新たな保険税の減額制度を創設すること、 第三に、低所得者が多い等一定の場合に市町村の一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることができることとする措置及び保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置を平成八年度まで延長すること、 第四に、老人医療費拠出金の算定に用いられる老人加入率の上限を全保険者に占める当該保険者
そして、最後の方を見ますと「右労働法規又は協約違反の有無について、各保険者が一方的にこれを認定することは困難且つ不適当であるから、当該保険者においては、労働関係主管当局の意見を聞く等により、事件結着の見透しを慎重検討の上処理すること。」こうなっていますね。これはお持ちでしょう。
他市町村からの転入者による医療費の負担増分等に対する特別補助制度の創設について 老人施設、精神施設等が充実している市町村では、他の市町村から転入し、その施設等に住所を置くことになるものが多く、また長期化することから、当該保険者にとって、その医療費負担は大変大きなものとなっており、保険者間に負担の不均衡を生じさせている。
ただし、当分の間、被用者保険本人の入院時一部負担金は、健康保険法による負担額一万五千円を限度とすること、 第五に、医療以外の保健事業に要する費用は、国、都道府県及び市町村がそれぞれ三分の一を負担することとし、医療に要する費用は、国が十分の二、都道府県及び市町村がそれぞれ十分の〇・五を負担するほか、医療保険各法の保険者が納付する十分の七の拠出金をもって充てること、 第六に、保険者の医療費拠出金は、当該保険者
○参考人(松崎芳伸君) まず第一に歯どめの問題でございますが、私の理想から物を言いますと、この第五十六条に書いてあります「市町村が前々年度において支弁した当該保険者に係る」云々というところの「前々年度」を、昭和五十五年度とはっきりさせたら、七百八十億円はこの老人保健法が存続する限り存続するんです。それが私の理想です。しかしそうも言っておれません。
保険者の拠出金の額は、当該保険者の七十歳以上の加入者に係る医療費の額と当該保険者の加入者の総数を基準として案分し、保険者間の負担の均衡を図ることとしております。なお、現在、医療保険各法により療養の給付費について国庫補助を受けている保険者に対しては拠出金の一部についてその補助率を基準として国庫補助を行うこととしております。
保険者の拠出金の額は、当該保険者の七十歳以上の加入者に係る医療費の額と当該保険者の加入者の総数を基準として案分し、保険者間の負担の均衡を図ることとしております。なお、現在、医療保険各法により療養の給付費について国庫補助を受けている保険者に対しては拠出金の一部についてその補助率を基準として国庫補助を行うこととしております。
場合一月につき五百円、入院の場合四月を限度として一日につき三百円の一部負担金を支払わなければならないこと、 第七に、医療以外の保健事業に要する費用は、国、都道府県及び市町村がそれぞれ三分の一を負担することとし、医療に要する費用は、国が十分の二、都道府県及び市町村がそれぞれ十分の〇・五を負担するほか、医療保険各法の保険者が納付する十分の七の拠出金をもって充てること、 第八に、保険者の医療費拠出金は、当該保険者
○大和田政府委員 老人保健法案の中に、これは健康保険法第七十一条ノ四でございますが、「老人保険料率」、これが各保険者が拠出される料率になるわけでありますけれども、「老人保険料率ハ各年度ニ於テ保険者が納付スベキ老人保健拠出金ノ額ヲ当該年度ニ於ケル当該保険者ノ管掌スル被保険者ノ標準報酬月額ノ総額ノ見込額デ除シテ得タル率ヲ基準トシテ」決める、こういうことが法律でもって規定されておるわけでございます。
保険者の拠出金の領は、当該保険者の七十歳以上の加入者に係る医療費の額と当該保険者の加入者の総数を基準として案分し、保険者間の負担の均衡を図ることとしております。なお、現在、医療保険各法により療養の給付費について国庫補助を受けている保険者に対しては拠出金の一部についてその補助率を基準として国庫補助を行うこととしております。
保険者の拠出金の額は、当該保険者の七十歳以上の加入者に係る医療費の額と当該保険者の加入者の総数を基準として案分し、保険者問の負担の均衡を図ることとしております。 なお、現在、医療保険各法により療養の給付費について国庫補助を受けている保険者に対しては、拠出金の一部について、その補助率を基準として国庫補助を行うこととしております。
ただ、非常に財政力の弱い市町村でございますとか、あるいは比較的財政の不安定な健保組合でございますとか、そういったところにこの患者さんが相当数出るということになりますと、当該保険者の保険財政にはかなり影響があると思いますけれども、全体的にながめてみますと、なお今後の推移を見てみませんと、これ自身でもって医療費と申しますか、財政負担に非常に大きな影響が全体的に出てくるというところまでいま申し上げるのはどうかというような