2013-11-20 第185回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○神田政府参考人 医療保険各法の規定におきまして、まずは、保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもって支払いを受けることに努めたにもかかわらず、なお支払いが行われないときには、保険者は、当該保険医療機関の請求に基づき強制徴収ができる、滞納処分ができるということになってございます。
○神田政府参考人 医療保険各法の規定におきまして、まずは、保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもって支払いを受けることに努めたにもかかわらず、なお支払いが行われないときには、保険者は、当該保険医療機関の請求に基づき強制徴収ができる、滞納処分ができるということになってございます。
○神田政府参考人 一部負担金の法律関係についてでございますけれども、医療保険各法におきましては、保険医療機関から療養の給付を受ける者は、一部負担金を当該保険医療機関に支払わなければならないというふうにされております。また、保険医療機関側は、当該一部負担金の支払いを受けるべきものというふうにされております。
そして、健康保険法の七十四条の第二項に「保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。」とあります。国民健康保険法の四十二条二項にも同じようなことがうたわれております。しかし、聞くところによると、この条項を適用されたことはかつて一度もないということであります。
まず、保険医療機関から療養の給付を受ける方、患者さんでございますけれども、これは、一部負担金を当該保険医療機関に支払わなければならないとされております。その裏腹でございますけれども、保険医療機関は、当該一部負担金の支払いを受けるべきものとされてございます。一方、保険者は、療養の給付に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額を保険医療機関に支払うものとされております。
○水田政府参考人 まさに一部負担金の受領責任は保険医療機関にございますので、未収金につきましても、最終的には当該保険医療機関で負うべきものだと考えます。 ただ、ここで、委員先ほど御指摘のような強制徴収、保険医療機関にかわる強制徴収権限という措置が昭和五十五年改正で導入されたということはございます。
でございますけれども、歯周疾患に罹患している患者に対しまして、診療方針を明確にした上でプラークコントロール、栄養等に係る療養上必要な指導を行った場合に歯科診療報酬で算定が可能でございまして、この指導管理料を適切に運用するために、算定要件に係る通知におきましては、歯周疾患に罹患している患者に対し診療方針が明確でない場合、それから実際に当該疾病の療養上の指導が行われていない場合、実態的に当該疾病に対する治療が当該保険医療機関
この減算方式は、言わば当該保険医療機関におきまして、病院長や看護部長等で構成される院内感染対策委員会が月一回程度定期的に開催されていること、あるいは各病室に水道又は乾速式手洗い液等の消毒液が設置されていること、こういった要件を満たさない医療機関につきましては、御指摘のように、入院基本料から一定額、一日五点を減額するということになっております。
当該診療レセプト等の開示の際に「当該保険医療機関等に対しその旨連絡を行うことが適当であると考えております。」というのが社会保険庁のマニュアルの中にある。
○田村大臣政務官 三月十八日の通達でありますけれども、退院の日から起算して三カ月以上の期間、同一傷病について、いずれの保険医療機関に入院することなく経過した後に、当該保険医療機関またはその他の保険医療機関に入院した場合には、(2)の2ですから、現に入院している保険医療機関において通算する算定期間、つまり期間を算定するということでありますけれども、該当するものである入院期間の計算方法は、現に入院している
つまり、健康保険制度の具体的な運用に当たって、その制度の目的と著しく異なるような、あるいは合致しないような事態あるいは事例があった場合に、その当該保険医療機関に対して何らかのペナルティーを与える根拠を定めておくことは法制度上必要条件であるというふうに私は理解をしております。
これは法律を受けた省令でありますが、この十一条の二という規定がございまして、その中でどういうふうに規定しておるかと申しますと、十一条の二の規定を読み上げますと、「保険医療機関は、その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。」ということで、ここに明確に付き添いの廃止という規定を盛り込んだ次第でございます。
それで、一号、「当該保険医療機関二於テ診療二従事スル保険医又ハ当該保険薬局二於テ調剤二従事スル保険薬剤師が第四十三条ノ六第一項ノ規定二違反シタルトキ但シ当該違反ヲ防止スル為当該保険医療機関又ハ保険薬局二於テ相当ノ注意及監督が尽サレタルトキヲ除ク」こうなっている。 それで、この指定を取り消されてしまいますと、今みんな国民皆保険ですよね、保険証を持っていく。現金で行っている人いますか、厚生省。
しかしながら、保険医療機関に支援に来て、そこで保険診療に従事した場合には、当然これは当該保険医療機関に支払うことができるということでもございますし、また避難所におられる被災者の求めに応じまして保険医療機関から出向いて診察を行った場合には、これは往診ということになりますので保険適用が可能になる、こういうふうに考えております。
なお、今回の震災では、多くの団体、個人の方々がボランティアとして医療活動をされており、純粋なボランティアについては医療保険で報酬を支払うことは困難でございますが、保険医療機関に支援に来て保険診療に従事した場合には、当該保険医療機関に報酬を支払うこととしておるわけでございます。
それからまた、「社会通念上時間外とされない時間帯一例えば平日の午後四時)であっても、当該保険医療機関の標榜診療時間帯以外であれば」「時間外診察に係る費用徴収は認められる」というふうになっておりますけれ ども、診療時間の規定というのはどうなっておりましょうか。その点につきましてお訪ねいたします。
しかし、これも詳しく指示いたしておりますように、「家族による附添であっても、それらが当該保険医療機関の看護婦等による看護を代替し、又は当該保険医療機関の看護婦等の看護力を補充するようなことがあってはならない趣旨であること。」
○小松委員 ここに、当該保険医療機関等により支払わなければならないという老人保健法第十六ですか、あるのですよ。これとの関連で、もし例えば保険機関が徴収できなかったときには市町村長がそれを代行するということで今お話があっこのですけれども、それを受けて市町村長というは、本来この制度というのは、国がやっているものを市町村を通じて、そして当該保険医療機関が扱っているわけですね。
これらの事項につきましては、関係都道府県を通じまして当該保険医療機関に対して改善するよう指導いたしているところでございます。
また、「直営サービスであること」というところで、「看護については当該保険医療機関の看護婦及び准看護婦が自身で、又は当該保険医療機関の看護助手を協力させて、患者の病状に応じた一切の看護を行うものであり」というふうにも示されております。
○政府委員(北川力夫君) お尋ねの基準寝具の取り扱いでございますけれども、これは当該保険医療機関ごとに申請をするわけであります。申請は、申請書をこの関係を所管しております都道府県の保険課に出しまして、そのあと保険課の方で当該医療機関の実地調査を行います。
○政府委員(北川力夫君) 現在の健康保険法の定めによりますると、現在の健康保険法では保険医療機関で行なわれる療養の給付について見ますと、これは被保険者はその給付を受ける際に一定額の一部負担金を除きまして、当該保険医療機関にその対価を支払うことを要しない。保険医療機関は、その診療報酬を被保険者に対してでなくて、保険者に対して請求をすべきものとされております。これは四十三条の九の規定でございます。
医療費の額は、社会保険法または医療費の公的給付に関する法令の規定に基づく医療に関する給付の自己負担分に相当額とし、保険医療機関で医療を受けた場合は、当該保険医療機関に対する直接支払いの方法をとるものとすること、医療手当は医療を受けている認定被害者に対して月額六千円を限度として支給すること、介護手当は介護を要する認定被害者に対して月額三万円を限度として支給すること、生活援助手当は認定被害者の収入減を補
○梅本政府委員 御承知のように、健康保険法には「保険医療機関又ハ保険薬局ハ当該保険医療機関ニ於テ診療二従事スル保険医又ハ当該保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師ヲシテ第四十三条ノ六第一項ノ規定二依ル命令ノ定ムル所ニ依リ診療又ハ調剤ニ当ラシムルノ外命令ノ定ムル所ニ依リ療養ノ給付ヲ担当スベシ」、また療養担当規則というふうな法律に基づいた規定もございまして、「保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない