2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
レアケースだからといって、その当該、保護主義に戻る可能性を持った子供の名前を出して、保護主義としてしっかりと保護していく程度を少なくする、影響を及ぼす、そういうことが許されていいんですか、レアケースだと。
レアケースだからといって、その当該、保護主義に戻る可能性を持った子供の名前を出して、保護主義としてしっかりと保護していく程度を少なくする、影響を及ぼす、そういうことが許されていいんですか、レアケースだと。
家庭内の虐待を学校が把握した場合、そして、そこから児相なり市町村に通告をした場合というのがありますが、この案件で、学校がその当該保護者に連絡をとるということは許されますでしょうか。 〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
だけれども、涙をのんで、歯を食いしばって、それは学校の役割ではないんだ、それが今回の趣旨でありまして、ですから、私は、あえて、当該保護者へ連絡をとることは許されるかという聞き方をさせていただきました。
学校が家庭内の虐待を把握した場合は、児童虐待防止法第六条の規定に基づき、速やかに、これを市町村や児童相談所等に通告しなければならないとされておりますことから、学校が当該保護者へ連絡をとることは想定されないと考えております。
保護者に対する指導及び支援の強化として、保護者の意に反する施設入所等の措置がとられた場合、当該保護者について特定指導を行わなければならない、また、児童虐待を行った保護者について指導を行う場合は、特定指導を行うよう努めるものとする、このようにされております。 既に、政府の関係閣僚会議が決定をしました児童虐待防止対策の抜本的強化におきましても、保護者支援プログラムの推進は盛り込まれております。
いずれの措置も、虐待を行った保護者に対して再発防止を特に重視したプログラムを実施することにより、当該保護者の自覚を促し、効果的に児童虐待の再発の防止を行うものと考えております。
児童虐待を行った保護者の意に反して施設入所等の措置がとられている場合に、当該保護者に対して、児童虐待の再発を防止するための特定指導を実施することとしています。また、政府は、特定指導に関する調査研究及び特定指導を実施するための専門施設の整備、支援並びに子育てに困難を有する保護者に対する支援のあり方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。
児童虐待を行った保護者の意に反して施設入所等の措置が採られている場合に、当該保護者に対して児童虐待の再発を防止するための特定指導を実施することとしています。 また、政府は、特定指導に関する調査研究及び特定指導を実施するための専門施設の整備、支援並びに子育てに困難を有する保護者に対する支援の在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。
そうした中で、本年三月に、東京都から、生徒の保護者が長期の寝たきりの状況だが、課税証明書の取得に当たり、当該保護者の委任状等、意思の確認は可能であった場合、やむを得ない理由となるかと質問が、照会がございました場合には、この運用においては、保護者が病気のため課税証明書が取得できない場合、やむを得ない理由として認め得る、個別のケースに応じて柔軟に御判断いただきたい、判断が容易でない場合は適宜御判断いただきたいと
第二に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該契約の相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性等について説明しなければならないこととしております。
第二に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該契約の相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性等について、説明しなければならないこととしております。
資料の五をごらんいただきますと、児童福祉法の二十八条に、家庭裁判所は、当該保護者に対し、これは保護者側の指導が必要な場合ですね、保護者に対し指導措置をとることが相当であると認めるときは、都道府県に勧告することができる、勧告までなんです。
その中の二番目ですけれども、特にこの二番目のことが重要になってくると思いますが、自衛隊が当該保護措置をとることについて当該外国等の同意があることとなっております。 もう三十年くらいも前のことでしたら、それぞれの世界の全地域が、国という形があって、そこで何か問題が起きれば当該国がその地域をしっかり管理しているという状態であったかもしれません。
また、DV、ネグレクトなどの事情により必要な書類が提出できない場合は、当該保護者を所得確認の対象から除外できることを周知徹底をすることにいたしました。都道府県、学校の事務負担を軽減するため、生徒への通知発出の回数も削減するということなどによりまして改善を行っているところでございます。
裁判所は、少年に係る保護事件について、二十一条の決定があった後、最高裁規則の定めるところにより保護事件の被害者等あるいは被害者から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録の閲覧または謄写の申し出があるときは、理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響等で相当でないと認める場合を除いて、閲覧、謄写をさせる、こういう規定がございます。 失礼しました。
第一に、公立高等学校に係る授業料の不徴収制度を廃止し、公立高等学校の生徒についても就学支援金の支給の対象とするとともに、法律の題名を改めること、 第二に、保護者等の収入の状況に照らして、就学支援金の支給により当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者については、就学支援金を支給しないものとすること などであります。
に係る制度の実施に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする旨の規定を追加すること等を内容とする修正案が、被用者年金一元化法案に対し、年金機能強化法案等に対する修正に伴い、必要な技術的な修正を加える修正案が、子ども・子育て支援法案に対し、「教育・保育施設」を認定こども園、幼稚園及び保育所とし、市町村は、支給認定に係る小学校就学前子供が、市町村長が確認する教育・保育施設から教育、保育を受けたときは、当該保護者
この社会貢献活動が保護観察の特別遵守事項として定められた場合には、保護観察所の評価、当該保護観察対象者の犯した犯罪の種類や犯罪傾向、その者の性格、年齢、心身の状況等を考慮して、最もふさわしいと思われる社会貢献活動の内容を選定すると、こういうことになります。
この出頭要求につきましては、児童虐待防止法の第八条の二第二項に、「当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。」とあります。
基本的には、児童を虐待し、当該保護者に監護させることが不適当と認められる場合には、当然のことながら、御指摘のとおり監護要件を満たさないものとして手当は支給しないというふうに考えているところでございます。 また、御心配の児童虐待は家庭の中で行われる部分がありますので、外からはなかなか見えにくく、児童相談所や市町村において把握ができないんではないかと、こういう御指摘もあるところでございます。
だけど、公立の学校でこういうことが起こって、もう当該保護者はいたたまれない気持ちが解消しないどころかどんどん広がっていると。先ほど、すべてがいじめとは言いませんけれども、学校におけるいじめが原因で、もちろん先生方もとことん対応されたかも分かりませんけれども、だけど設置した責任があると。ということだと思うんですよ、税金で設置しているわけですから。
改正前では、当該保護事件の非行事実に係る部分に限る、こういうふうにされていたわけでありますけれども、この改正案では、いわゆる社会記録というのは除外されましたが、法律記録については原則閲覧、謄写を認めるというふうに規定されまして、少年の生い立ちや家庭環境が記載されているような身上、経歴等に関する記録であっても対象になるようでございます。