1971-03-10 第65回国会 衆議院 商工委員会 第9号
そこで、今度の信用保険法の一部改正の第三条、この中に、「信用保証協会を相手方として、当該保証協会が中小企業者の銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫」、こういうようにずっといままで数がありましたが、今度変わりまして、「政令で定める金融機関」というのが入っておるわけですが、この「政令で定める金融機関」とはどういうものが入ったのか、これをひとつお聞かせ願いたい。
そこで、今度の信用保険法の一部改正の第三条、この中に、「信用保証協会を相手方として、当該保証協会が中小企業者の銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫」、こういうようにずっといままで数がありましたが、今度変わりまして、「政令で定める金融機関」というのが入っておるわけですが、この「政令で定める金融機関」とはどういうものが入ったのか、これをひとつお聞かせ願いたい。
○参考人(中野哲夫君) 金融機関の保証保険についての御指摘でございましたが、その保証保険の基礎になりまする保証につきましては、金融公庫は三十二、三の保証協会と契約を結びまして、公庫の代理貸付自体の保証を当該保証協会にお願いしておる、こういう状況でございます。残りの十数の府県についてはまだ契約締結の運びに至っておりません。
もう少し詳しく申上げますと、会計年度の半期ごとに、当該保証協会に対しましては何億なり何十億なりという枠を設定いたしまして、その枠まで保險契約をするのだというまあ枠を與えまして、その枠の範囲内では保証協会側が保証をしたという通知を政府にしますならば、それによつて保險関係が成立して行く。こういう形になるわけで、現在の金融機関に対する保險とこの点は全然同じであります。