2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
具体的なケースにおきまして、これは出資法ではなく利息制限法に関連する最高裁の判例でございますけれども、保証会社が貸金業者の一〇〇%子会社であるというような場合におきまして、貸金業者が、法を潜脱し、当該保証会社に保証料等を取得させ、最終的には同社から受ける株式への配当等を通じて保証料等をみずからに還流させるといった目的で、借り主をして保証会社に対する保証委託をさせている。
具体的なケースにおきまして、これは出資法ではなく利息制限法に関連する最高裁の判例でございますけれども、保証会社が貸金業者の一〇〇%子会社であるというような場合におきまして、貸金業者が、法を潜脱し、当該保証会社に保証料等を取得させ、最終的には同社から受ける株式への配当等を通じて保証料等をみずからに還流させるといった目的で、借り主をして保証会社に対する保証委託をさせている。
お尋ねの事例でございますが、これは変額保険の購入のために銀行から融資を受けた債務者に対しまして当該融資の保証を行っている保証会社が銀行に代位弁済を行っておりまして、当該保証会社が債権保全の観点から競売申し立てを行っているものではないかと承知しております。
そうしますと、住宅ローンを保証している保証会社が、仮に保証代弁が急増しまして経営を悪化しているということになりますと、銀行の当該保証会社に対する貸出金というのがいわゆる不良債権化するということになってまいるわけでございますが、ただ、統計上は、破綻、延滞、金利減免、不良債権という、銀行の健全性全体でとらまえておりますので、その原因がどこにあるのかというところについては、ちょっと統計的に私どもは把握していないという