2018-05-25 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
ただ、もっとも、こうした場合でございましても、権利者からの告訴があれば、当該侵害行為につきまして公訴を提起することは可能でございますので、これによって適切な対応はとられるというふうに考えております。
ただ、もっとも、こうした場合でございましても、権利者からの告訴があれば、当該侵害行為につきまして公訴を提起することは可能でございますので、これによって適切な対応はとられるというふうに考えております。
その上で、自国の部隊の近傍で共通の任務を遂行する他国の部隊に対する武力攻撃に至らない侵害、さらには他に適当な手段がない場合、そして現場において、そして必要最小限の実力を行使して当該侵害を排除する、こうした要件を満たすものであれば国際法上は問題ないと考えております。
一般に、法定の損害賠償とは、侵害行為があった場合に、権利者が損害と当該侵害行為との因果関係の立証をせずに、侵害者に対して当該侵害行為の類型に応じた一定の範囲の額の支払いを求めることができる制度であり、権利者の損害賠償額の立証負担が軽減される意義を有するものとされている、そのように承知しております。
また、政府案と異なりまして、我が党案の駆け付け警護では、その行う保護が活動関係者が退避するためその他当該侵害又は危難から逃れるために必要な範囲に限られる旨を規定をしております。これは、対象者の生命、身体の保護に必要な範囲を超えてまで警護業務が行われることのないようにその範囲を明確に限定する趣旨で定めたものでございます。
もっとも、この我が党案の駆け付け警護は、政府案とは異なって、先ほども申し上げましたが、活動関係者が退避するためその他当該侵害又は危難から逃れるために必要な範囲のものに限られていますので、そのため、これに伴う武器使用についても、あくまでもこの必要な範囲に限定されることとなります。
政府といたしましては、我が国の主権及び国民の生命と安全に対する重大な侵害行為に対しては、当該侵害行為を排除すべく、侵害行為者に対して断固たる措置をとるのは当然のことでございます。
○政府参考人(菅原郁郎君) 委員御指摘のとおりでございまして、今回の不正競争防止法改正法案におきましては、営業秘密を侵害して製造された製品であることを知って、又は知らないことに重大な過失がある者が行う当該侵害品の譲渡、輸出入等を禁止しているところでございます。
グレーゾーン事態に対応するといいますか、もうちょっと細かく言いますと、尖閣諸島周辺における、まあ、その辺の想定だと思うんですけれども、外国軍艦の無害通航に該当しない航行についての閣議決定、それから、公海上で国の民間船舶に対して侵害行為を行う外国船舶を自衛隊の船舶等が認知した場合における当該侵害行為への対処についての閣議決定、それと、離島等、島に対する武装集団による不法上陸等事案に対する政府の対処についてという
米国を始め各国におきましては、それぞれの交戦規定、いわゆるROEにおきまして、近傍で共通の任務を遂行する外国の部隊に対する急迫不正の侵害に対し、ほかに適当な手段がない場合に、現場において必要最小限の実力を行使して当該侵害を排除することができるとしている場合もあると理解しております。 したがいまして、平時でも米軍が自衛隊のアセットを守ることが可能な場合もあるというふうに認識しております。
公益通報者保護制度を十分に機能させるためには、犯罪行為に該当する場合に限定すべきでなく、法令違反でなくても、生命や健康に重大な影響を与える事実や当該侵害事実が違法に消費者利益等を害するものと評価できる場合などを広く含むべきであります。 第三に、本法案は、外部通報先の範囲についても、外部通報要件についても、過重に限定されており、これも公益通報を抑制する要因になりかねません。
○国務大臣(中谷元君) 業務におきまして自衛隊が一時的に保管している武器等を奪取しようとする者がある場合には、職務に当たる自衛官は安全に配意しつつ、相手方への説得、その他武器の使用に至らない手段によって当該侵害行為を排除するよう努めることとなりますが、その際に、保管している武器等を奪取しようとしている者が職務に当たる自衛官等に危害を加えようとする場合や自衛隊の武器等の破壊を行う場合には、法律の要件の
プロバイダーの所在地やそれから発信者の住所地が外国にある場合でありましても、例えばプロバイダーが日本国内に営業所を置いている、そういう場合でありますれば、当該侵害情報が当該営業所の管理下にあるような場合であれば基本的に本法案の適用があるというふうに考えております。
と呼ぶ)それは私が申しましたように、二十四条では自衛官個人個人の判断でございますけれども、しかし仮にゲリラ等から突如襲撃を受けたような場合に、当該侵害行為を回避するいとまがないというような場合には、これは、武器使用をいたしまして当該侵害行為を排除しなければその隊員の生命が危うくなるわけでございますから、こうした場合には、例えば何人かおった場合に、それに対応して意思の一致を見て、その侵害を排除するということは
百五条は御承知のように「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立により、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。」、一応訴訟の場でこれこれの書類を出せということになります。
その権利範囲の確認審判によりまして、当該侵害行為といいますか、その問題になっているその事実ないしは行為が、権利の範囲に属するかどうかを特許庁の審決でもってきめるわけでございます。その審決を地方裁判所等では、これを事実上尊重しまして、この特許庁の審決によって、結局裁判をやるという場合が通常でございます。