2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
二十八、高度プロフェッショナル制度においても、使用者の労働者に対する安全配慮義務は課されることを踏まえ、労働基準監督署は、高度プロフェッショナル制度適用労働者の健康管理時間の把握・記録に関して、当該使用者に対して、適切な監督指導を行うこと。
二十八、高度プロフェッショナル制度においても、使用者の労働者に対する安全配慮義務は課されることを踏まえ、労働基準監督署は、高度プロフェッショナル制度適用労働者の健康管理時間の把握・記録に関して、当該使用者に対して、適切な監督指導を行うこと。
第二に、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力を確保するため、使用者の求めに応じた自衛隊からの当該使用者に対する情報の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 第三に、オーストラリア及び英国との物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。
第二に、予備自衛官または即応予備自衛官の職務に対する理解と協力を確保するため、使用者の求めに応じた自衛隊からの当該使用者に対する情報の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 第三に、オーストラリア及び英国との各物品役務相互提供協定に係る物品または役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。
第二に、予備自衛官または即応予備自衛官の職務に対する理解と協力を確保するため、使用者の求めに応じた自衛隊からの当該使用者に対する情報の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 第三に、オーストラリア及び英国との各物品役務相互提供協定に係る物品または役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。
ただ、その中で、職務発明とは、従業者などが行った発明のうち、その性質上、当該使用者などの業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明をいうというふうに定義されている。
このため、航空自衛隊に対し、各基地等において営舎内で私的に使用している電気器具の使用の実態を調査するとともに、これらの使用及び電気料金の負担に関する規程を定め、使用実態に即した電気料金を当該使用者に負担させるなどの所要の措置を講じるよう是正改善の処置を求めたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
一人請負と称しておりましても、就労等の実態から労働者性が認められる場合には使用者にほかならないということでございまして、この場合において、当該使用者がさらに他の事業主から業務を請け負い、労働者を他の事業主の指揮命令を受けて業務に従事させるといったケースは、労働者派遣法違反のいわゆる偽装請負に該当するものと考えております。
また、自己申告制により行う場合というのは、行わざるを得ない場合ということで、例外的にはこれでもしようがないと、やむを得ないということを言っておるわけでございますけれども、その要件としまして、その労働者に対してきちんと実態を正しく記録して適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を当該使用者は行うと。
自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にある場合には、当該使用者に対しまして必要な整備命令を発することになるわけでございますけれども、平成十三年度におきます不正改造車に対する整備命令書の発令件数は全国で二千九十件となっております。
自動車検査証に基準緩和車両につきましては、一定の条件が書いてあるわけでございますが、この認定の取り消しの際、自動車検査証の備考欄に書いてありますいろんな条件を消却するということによりまして、当該使用者は当該車両を使用できないという状況になるわけですが、そのような状況に至っても、運行した場合は、車両法違反ということで所要の措置がとられるということになるわけでございます。
それで、最後の伝家の宝刀のところへいきまして、七十五条の二のところでございまずが、この七十五条の二の規定が三カ月を超えない範囲で期間を定めて、その自動車を使わせないように命ずることができると、この命令違反に対しては刑罰が来るということに装置としてはなっているわけでございますが、先ほど言った「指示を受けた後一年以内に放置行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することが著しく交通の危険を生じさせ
しかしながら、この「工場又は事業所」という簡略化した言い方を今回法改正により追加する第五十九条の三においてもし引用しようといたしますと、法律用語としての「又は」あるいは「若しくは」という接続詞の使い分けに従いまして非常に複雑なことになりまして、当該使用者等の工場もしくは事業所から運搬される場合または外国にある工場もしくは事業所から当該使用者等の工場もしくは事業所に運搬される場合ということになってまいりまして
労働法におきましても、そういうような実態も踏まえながら団体交渉は当該使用者と行うことを想定しておる。したが ってその使用者が責任を持って団体交渉に応じていく。
実態的に詰めてまいりますと、今先生の御指摘のようなケースももちろんないわけではございませんが、私ども、使用者というのは通常の場合は一人であり、それは実態的には決められなければなりませんが、その使用者と話し合っていただく、あとは使用者と第三者との関係、例えば援助、確かに実質的には仮にボーナスあるいは退職金について丸々第三者から援助を受けるということがあったとしても、その決定というのは当該使用者と労働組合
その労災保険でもらっておる分については、当該使用者はそこを控除して余分に出していく。だから、いわば保険会計の中でそういった業者に対して立てかえをしてしまっておる。責任分野について、果たすべき責任のものをかわりに支払った、保険支給の責任分野の範囲において業者を助けた、こうなるわけです。この分をどうするかという問題です。
しかし、四十年の法改正で遺族補償年金が創設されたといったような事情、それから労災保険給付の水準の大幅な向上なり年金化がされたために、従来の取り扱いでは事業主に故意または重過失がある場合で事業主が支払い能力に欠けるケース等がございまして、かえって労働者の公正迅速な保護に欠けることがあるといったような事情のために、こういった場合については保険給付を行うことにしますが、当該使用者からは基準法上の災害補償の
、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合」つまり一年半で傷病補償年金に移行して、もう一年半たって三年が来た場合、「又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合」、これはずっとそうでない補償、たとえば休業補償等をやってきて、ある時点で傷病補償年金になったというような場合でございますが、「には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者
残り八名については、つまり昭和二十二年八月三十一日以前の就業歴しかないということで、現行の救済法あるいは県条例によって救済するか、あるいは当時の使用者がいれば、当該使用者に対して行政指導をするというたてまえをとっております。それでなお、救済の道がない場合には、労災保険による保険施設で医療給付と医療手当を支給するということで、特別援護の措置を講じております。
その場合に不当労働行為が成立するかどうかということは、長くいろいろ下級審でまちまちな判決が出ておりましたが、先生御承知と思いますけれども、四十六年の山恵木材の最高裁の判決によりまして、取引先からの強制であっても当該使用者についての不当労働行為は成立するという判決が出たわけです。その点は一つの解決を見たと思います。
その中で、おそらく特許庁の場合ですと、この三十五条の第一項で、いろいろございますが、簡単に、国の場合、国は国家公務員がその性質上当該使用者等の業務範囲に属しない場合、その特許権について通常実施権を有しない。したがって、試験所の場合には、研究をいたしまして、そしてそれの発明成果が出るというのは業務範囲でございますが、特許庁というのはそういう業務を持っておりません。
で、三十五条は、先ほど申し上げましたようにこれはいろいろ複雑でございますが、要するに、いわば職務発明といいますのは「その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つ方行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」、これがいわば職務発明でございます。そういった場合の帰属問題を著作権の場合はきめてないと思います。