2008-05-23 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
そういうことで、極めて限定されているということからも、今後は、年少者を危険作業に従事させることを予防するために、予防のために、十八歳未満の年少者は当該作業現場に入場させないというようにしたものでございます。 以上でございます。
そういうことで、極めて限定されているということからも、今後は、年少者を危険作業に従事させることを予防するために、予防のために、十八歳未満の年少者は当該作業現場に入場させないというようにしたものでございます。 以上でございます。
○辻一彦君 行管がいま報告されたようにこの一月に出された勧告の内容を見ますと、「非破壊検査業者が遠隔地に散在している作業現場で放射性同位元素を取り扱う場合には、取扱主任者が当該作業現場にいないことが多いため、放射性同位元素の管理・保管及び作業の監督等を取扱主任者の免状を所持していない者が行つていたり、作業員が多量被ばくしているなど、使用等に関する指導監督が十分でない」と、こう指摘していますね。