1949-08-19 第5回国会 衆議院 政府支払促進に関する特別委員会 第12号
ちようど会計檢査院法に同じような規定がありまして、会計檢査院が会計檢査の結果、当該会計担当官が故意または重大な過失によりまして、國に対して著しい損害を負わした場合におきましては、会計檢査院におきましては、本属長官または監督の官吏に対してその懲戒を請求することができる、かような規定がございますので、この支拂いの遅延の場合におきましても、これを準用するような措置を講じた方がいいのではないか、かようなふうに
ちようど会計檢査院法に同じような規定がありまして、会計檢査院が会計檢査の結果、当該会計担当官が故意または重大な過失によりまして、國に対して著しい損害を負わした場合におきましては、会計檢査院におきましては、本属長官または監督の官吏に対してその懲戒を請求することができる、かような規定がございますので、この支拂いの遅延の場合におきましても、これを準用するような措置を講じた方がいいのではないか、かようなふうに