2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
一般に、検査に当たりましては、当該会計経理が関係規定に従って適正に実施されているかという観点からも検査しているところでございまして、お尋ねの憲法の規定や閣議決定にある要件についても検査の観点となると考えております。
一般に、検査に当たりましては、当該会計経理が関係規定に従って適正に実施されているかという観点からも検査しているところでございまして、お尋ねの憲法の規定や閣議決定にある要件についても検査の観点となると考えております。
消費税法第六十条第一項というものがございまして、地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は特別会計を設けて行う事業につきましては、当該会計ごとに一の法人が行う事業とみなして消費税法の規定を適用することとされているという規定がございまして、消費税法の事業者に当たるということでございます。
会計年度任用職員の給料、報酬につきましては、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるよう、これまでも事務処理マニュアルなどを通じましてお示しをしてきているところでございます。
本修正案は、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限を当該会計年度以降十か年度以内とすることを規定している現行の特別措置法第二条について、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限を当該会計年度以降七か年度以内に改めるものであります。
一般的に、会計検査におきましては、検査の過程で、会計経理の妥当性の説明責任を行う各府省から提示された様々な根拠資料や説明を踏まえ、事実確認を多角的に行い、これらの事実確認を基にして当該会計経理の妥当性について総合的に判断しております。
これは、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに本属長官等に対して当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し、その後の経理について是正改善の処置をさせることができるとしているものでございます。
具体的にもう少し申し上げますと、条文を読み上げますと、社福法の第五十五条、今回の提案中の改正法案の第五十五条の二、その一項の一号の中で、当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額、これがいわゆる純資産でございます。
この計画を充実させるためには、「当該会計年度の前会計年度の末日において現に行つている」という、つまり、前会計年度の末日に行っている事業に付加しなさい、もしくは充実しなさいという話です。 前日に、この一日に限ってしまうと、この一日の事業が少なければ、当然、現状の事業、その前々日の事業と同じものを出したって、この法律上、充実したと言えちゃうんですよ。何でこの末日一日に限ったのか。
「ただし、当該会計年度前の会計年度において作成した第十一項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りではない。」と言って、五十五条の二が適用されなくなる。 これは、実施期間がどれだけでも長くできるという話になったら、結局、この五十五条の二がきいてこない期間がすごく長くなる、こういう理解になっちゃうんですよ。
この条文の中では、「当該会計年度の前会計年度の末日において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業の実施に関する計画」を社会福祉充実計画として出せと言っています。作成しろと。 これは、期間は具体的にどれだけを想定しているんですか。
加盟国は毎年、会計年度の初日、これは十月一日でございますけれども、この会計年度の初日に当該会計年度に係る分担金を支払う義務がございます。 日本として本協定に加入した場合の正確な分担金の割合、そして具体的な額というものは、毎年の国際コーヒー機関による算出によって変更がございますけれども、現時点で約二千万円と見込んでおります。
第一に、国が特定防衛調達について債務を負担する場合に、当該債務を負担する行為により支出すべき年限を当該会計年度以降十か年度以内とすることとしております。 第二に、防衛大臣は、長期契約により縮減される経費の額の推計等について、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為を行う会計年度の予算の概算の閣議決定があったとき及び当該特定防衛調達に係る長期契約を締結したときにそれぞれ公表することとしております。
資料のまず二の方を御覧いただきたいんですが、支出官レートの計算期間という資料でありますけれども、支出官レートとは、防衛装備品購入ですとか在外公館での支払など、一兆円を超える外貨建ての支払に充てるために予算の編成時に設定する当該会計年度における為替レートのことであるというふうに理解しております。
第一に、国が特定防衛調達について債務を負担する場合に、当該債務を負担する行為により支出すべき年限を、当該会計年度以降十カ年度以内とすることとしております。
○副大臣(伊藤信太郎君) それでは、外務省の範囲内でまず私の方から行いたいと思いますけれども、我が国が提供する資金を含む当該会計年度の予算については、国会にお諮りし、その御承認を得た上で、当該の交換公文においては、国会で御承認が既に得られた当該予算についてその範囲内で実施されることとなる事業についてのみ規定されるということになります。
○政府参考人(梅本和義君) この協定におきましても、各年度に、これは当該会計年度にどういう事業について具体的に幾ら出すのかということは、毎年毎年アメリカ側と協議をして決め、それを国会に予算としてお諮りをし、その上で、予算が認められたところで、先ほどの別途の取極でアメリカ側とそれをまた更に取決めを行うというふうにやっていくわけでございます。
○副大臣(伊藤信太郎君) 今御指摘の第一条二で言うところの別途の取極とは、具体的に申し上げれば、例えば平成二十一年会計年度といった我が国の一会計年度において、我が国政府が米国政府に提供する資金の総額や個別の事業名及び個別の事業ごとの資金額を規定する交換公文を想定しておりまして、そして、本件交換公文は、我が国政府が米国政府に対して提出することとなる資金を含む当該会計年度に係る予算について国会の御承認が
私ども会計検査院では、そうした会計経理の適正を期すために、法令や予算のほか、ただいま委員御指摘の当該会計経理に関係のある判例なども参考といたしまして検査を行っているところでございます。
第三に、国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十カ年度以内とすることとしております。 第四に、地方公共団体等は、地域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成し、これに基づき、必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。
直接には当該会計の規定に照らしてどうかという判断だろうと思っておりまして、その意味で、恐れ入ります、私どもで直接その売買について監督をしている立場でございませんので詳細を承知しておりませんが、適切にやられたのではないか、こう推測をしておるということでございます。
第三に、国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十か年度以内とすることとしております。 第四に、地方公共団体等は、地域の自然的、社会的条件に応じて、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成し、これに基づき必要な措置を講ずるよう努めることとしております。
その一は、私立学校施設整備事業等の実施に関するもので、私立の高等学校等または専修学校を設置する学校法人は国庫補助金の交付を受け施設の高機能化またはIT教育設備等の整備事業を実施しておりますが、これらの学校法人において補助の対象とならない事業等を補助の対象としたり、補助事業で整備した施設または設備を承認を受けずに処分したり、利用していなかったりなどしているほか、文部科学省において当該会計年度内に既に自力
九、地方住宅供給公社の健全な経営に資するよう、地価の実態等を反映した厳格な会計基準の導入と当該会計基準による財務状況の公表について配慮するとともに、設立団体と連携して、地方住宅供給公社の今後の住宅政策上の位置づけについて検討すること。 また、地方住宅供給公社の解散の認可に当たっては、公社賃貸住宅の居住者の居住の安定と公社の雇用問題について充分に配慮すること。
八 地方住宅供給公社の健全な経営に資するよう、地価の実態等を反映した厳格な会計基準の導入と当該会計基準による財務状況の公表について配慮すること。また、設立団体とともに地方住宅供給公社の今後の住宅政策上の位置づけについて検討すること。 九 地方住宅供給公社の解散の認可に当たっては、公社の雇用問題について充分に配慮すること。