1993-10-22 第128回国会 衆議院 外務委員会 第3号 ネパールとの航空協定、付表の2の注2は「ネパール王国の一又は二以上の指定航空企業は、上海と大阪との間及び上海と当該以遠の二地点との間において運輸権(途中降機に係る運輸権を含む。)を行使することができない。」このように定められておけますけれども、日本についてはこれに対応する記述がありません。 古堅実吉
1993-06-11 第126回国会 衆議院 外務委員会 第14号 この中身を見ますと、付表2の注2に、ネパールの会社は、上海から大阪及び上海から当該以遠の二つの地点の間においては運輸権はない、こういう協定になっておりますね。 藤田高敏