1994-06-07 第129回国会 参議院 内閣委員会 第4号 第三に、休日について、職員は、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しないこととし、また、各省各庁の長は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日後の勤務日を代休日として指定することができ、代休日を指定された職員は、当該代休日には勤務することを要しないこととする休日代休制度を新たに設けることといたしております 石田幸四郎