2003-07-04 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号
そして、この法律の第十条では、同法の規定により再評価を行った事業用の土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合において、当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿価額の合計額との差額、これを貸借対照表に注記しなければならないと規定されているところでございます。
そして、この法律の第十条では、同法の規定により再評価を行った事業用の土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合において、当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿価額の合計額との差額、これを貸借対照表に注記しなければならないと規定されているところでございます。
土地の再評価に関する法律の第十条では、同法の「規定により再評価を行った事業用土地の再評価後の決算期における時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合においては、当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿価額の合計額との差額を貸借対照表に注記しなければならない。」このようにされているところでございます。 ですから、その点少し誤解があるのではないかというふうに思います。
第一に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条に規定する株式会社である、いわゆる商法監査特例会社及び信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合など系統金融機関は、商法第三十四条第二号の規定にかかわらず、その所有する事業用土地について、時価による評価を行い当該事業用土地の帳簿価額を改定するところの再評価を行うことができることとしております。
第一に、いわゆる商法監査特例会社及び信用金庫、農業協同組合など系統金融機関は、固定資産の評価を定める商法第三十四条第二号の規定にかかわらず、その所有する事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定するところの再評価を行うことができることといたしております。
第一は、当該事業用土地の地価公示価格を基準としていただきますということが第一点でございます。 地価公示価格の点数が非常に少ないということでございますので、さらに府県単位で発表されております、国土利用計画法施行令に基づく基準地というのがございまして、これも準用をしてください、こういうことでございます。 この二つは時価に限りなく近い価格でございます。
第一に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条に規定する株式会社である、いわゆる商法監査特例会社及び信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合など系統金融機関は、商法第三十四条第二号の規定にかかわらず、その所有する事業用土地について、時価による評価を行い当該事業用土地の帳簿価額を改定するところの再評価を行うことができることとしております。