2007-11-15 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
第一に、障害者雇用事業主は、その事業所等に勤務する身体障害者が当該事業所等において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないものとすること。 第二に、身体障害者補助犬の同伴又は使用に際し、身体障害者又は施設等の管理者は都道府県知事に対し苦情を申し出ることができるものとし、都道府県知事は相談に応じ必要な助言、指導等を行うものとすること。
第一に、障害者雇用事業主は、その事業所等に勤務する身体障害者が当該事業所等において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないものとすること。 第二に、身体障害者補助犬の同伴又は使用に際し、身体障害者又は施設等の管理者は都道府県知事に対し苦情を申し出ることができるものとし、都道府県知事は相談に応じ必要な助言、指導等を行うものとすること。
第一に、障害者雇用事業主は、その事業所等に勤務する身体障害者が当該事業所等において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないものとすること。 第二に、身体障害者補助犬の同伴または使用に関し、身体障害者または施設等の管理者は、都道府県知事に対し苦情を申し出ることができるものとし、都道府県知事は、相談に応じ、必要な助言、指導等を行うものとすること。
当該事業所等に対する調査を積極的に今やられた方が、今後そういうことがほかの企業でも起こらない、発生を未然に防ぐ、そういう意味でも非常に大事だと思うんです。その辺は要望をしておきたいと思います。 そこで次に、内需拡大策の構想と産業空洞化の問題についてお伺いをしたいと思うわけであります。
むしろ、この作成例をつくって御指導いただいたわけでありましょうが、それじゃこういう基準というか、モデル的なものに対して、具体的に当該事業所等がそういう協定の届けをしてきた事例がどれくらいあるのか、あるいはないのか、そういう点をひとつ御披露いただきたい。
これは法人税法の三十一条の三の二項に該当するのでありまして、三以上の支店、工場、その他の事務所又は事業所を有する法人で、その事業所等の二分の一以上に当る事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と特殊の関係ある個人が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、且つ、当該所長等の有する株式又は出資の金額の合計額