1966-03-05 第51回国会 衆議院 予算委員会 第22号
当該事業年度内に償還することを原則とする。短期借り入れの場合に、借り入れたならばその年度内というのだから、四十年度の事業で、四十年度に借りれば四十年度償還が原則だ。ところが当然例外があるわけだ、原則という限りには。その例外とは何かといえば、資金不足のため償還できない金額を限り、運輸大臣の認可を受けて借りかえることができる。
当該事業年度内に償還することを原則とする。短期借り入れの場合に、借り入れたならばその年度内というのだから、四十年度の事業で、四十年度に借りれば四十年度償還が原則だ。ところが当然例外があるわけだ、原則という限りには。その例外とは何かといえば、資金不足のため償還できない金額を限り、運輸大臣の認可を受けて借りかえることができる。
「第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、運輸大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。」こうあるわけでありまして、ただいま当面している事態としては、国鉄の事業量を減らすことが第一。
予算の交付期等の関係におきまして、一時資金に不足するという場合のつなぎ資金でありまして、したがって当該事業年度内に償還をするということでございます。
それから「前項の規定による繰替金は、当該事業年度内に償還したければならない。」ということになっております。一つの特別会計ということをあなたは別勘定とおっしゃったが、その別勘定は独立しておって、それはさっきから話がきまった通りに、債券の市場価格を操作するために使われるということになる。そういうものを皆さんお持ちになるわけですね、今度はこの法律によって。そうでしょうね。その点どうです。
こういうことでございますが、「当該事業年度内に償還しなければならない。」あとでそれは「これを借り換えることができる。」その年に返せない場合には借りかえることができる、三項にいって「借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。」これが一年以内に償還できなかった場合には、どういうふうなことになるわけですか。
第二項に、「当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、」云々とございますが、一時借入金をたとえば一月にした、ところが当該年度はあと一月か二月しかないというようなものを予想して、このただし書きが入っておるわけでございます。
その第二項は、「前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。」ということになっております。その第四項には「道路債券の債権者及び公団に対して資金の貸付をしている国際復興開発銀行は、公団の財産について他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」
先ほど吉田委員は、郵政大臣の承認を必要とするとおっしゃいましたが、ここに五十四条を読ませていただきますと、「公社は、予算の実施上特に必要であるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終らなかったものを、翌事業年度に繰り越して使用することができる。但し、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ郵政大臣の承認を受けなければならない。」
同時に第二項で当該事業年度内に償還のできない場合には、償還することができない金額を限度として、これを借りかえることができるものといたしております。一般会計の場合、借りかえはさらに許可を必要としておるのですが、地方公営企業のこの種借りかえにつきましては、許可を要しないものといたしておるのであります。
この借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないのでありまするけれども、資金不足のため償還することができない場合には、償還することができない金額を限度としてこれを借り換えることができる、借り換えた借入金は、三項を以ちまして「一年以内に償還しなければならない」ということにいたしておるわけであります。
○説明員(尾中悟君) 課税の問題につきましては、大蔵当局ともいろいろ折衝を重ねて参つておるのでありますが、只今の現状を申上げますと、他種漁業に転換いたします場合と、運搬船に改造する場合は、これは補助金をもらいまして、その当該事業年度内に今度転換する先の漁業種類の漁具を買うとか、或いはその他の器具を買う或いは又船を改造いたしまして運搬船にするといつた場合には、一応資本的な支出に充当されるということで補助金
○政府委員(冠木四郎君) この法案の第四十三條の三に繰越の規定がございますが、当該事業年度内に契約その他支出の原因となる行為をし、当該事業年度内に支拂義務が生じなかつたものに対しまして繰越ができるということになつております。
第三項といたしまして「第一項の規定による一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金不足のため償還することができないときは、その償還することのできない金額に限り、運輸大臣の認可をうけて、これを借り換えることができる。」第四項といたしまして、「前項但書の規定により借り換えた一時借入金は、一年以内に償還しなければならない。