1954-03-25 第19回国会 参議院 郵政委員会 第8号
そこでその例外というものをどういう工合に認めるかという場合に、当該事案について当然上げられるべきであつたものが、いろいろな事情で手がつけられておらなかつたという事情があるならば、それは調整をするという意味において、上げないという大原則を立てたときに、そのときまでに当然上げるべきであつたのは、調整という意味において止むを得ないから考えてみるという必要があるのじやないかという、併しそのような事情でも、それが
そこでその例外というものをどういう工合に認めるかという場合に、当該事案について当然上げられるべきであつたものが、いろいろな事情で手がつけられておらなかつたという事情があるならば、それは調整をするという意味において、上げないという大原則を立てたときに、そのときまでに当然上げるべきであつたのは、調整という意味において止むを得ないから考えてみるという必要があるのじやないかという、併しそのような事情でも、それが
それから更に今度は経営資金、運転資金というような当座の短期の資金につきましては、これはいろいろ具体的に事情が異なつておりますために、それぞれの問題を持ち出してもらえばこれはいろいろ斡旋その他の行政措置で当該事案に即して解決をして参りたいということで進んで参つたのであります。ところが最近、過ぐる臨時国会におきまして議員立法をしたいというお話がございました。
その修正の要点は、一、聴聞においては参考人に限らず、当該事案の関係人をも呼ぶことができる。二、公安委員会は、当該処分にかかる者又はその代理人が正当な理由なしに聴聞当日出頭しないときは、聴聞を行わないで運転免許の取消又は停止をすることができる。三、法律の施行期日「昭和二十八年九月一日」を「昭和二十八年十二月一日」に改める。等の諸点であります。
それからその次のその二といたしましては、聴聞会に際しまして、当該処分に係る者又は代理人は当該事案に付き意見を述べ、証拠を提出して事案の公正なる判断の資料を十分ならしめたのであります。 その三は聴聞会を行う場合に必要と認めるときは、その道の専門的知識を有する者の参考意見を聞くことができるようにいたしまして、これ又公正を期したいと思うのであります。 以下は条文の整理であります。
原案は、自動車運転免許の取消または公安委員会の定める期間以上の停止をしようとする場合には、公開による聴聞を行わなければならないこととし、その際、当該処分にかかる者またはその代理人をして、当該事案につき意見を述べ及び証拠を提出して事案の公正なる判断の資料とし、また必要と認めるときは、その道の専門的知識を有する者の参考意見を聞き、公正を期することとなつておりますが、交通事故及び交通法令違反が激増している
その二は、聴聞会に際しまして、当該処分に係る者または代理人は当該事案につき意見を述べ証拠を提出して事案の公正なる判断の資料を十分ならしめたのであります。 その三は、聴聞会を行う場合に必要と認めるときは、その道の専門的知識を有する者の参考意見を聞くことができるようにいたしまして、これまた公正を期したいと思うのであります。以下は条文の整理であります。 以上が大体本法案の趣旨及び内容であります。
次に、この損失の補償の手続については第二条に規定し、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないことといたし、都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無と損失を補償すべき場合には補償
次に、この損失の補償の手続については第二条に規定いたしまして、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄すを都道府県知事を経由して損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないことといたしまして、都道府県知事は、該申請書を受理しましたときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無と損失を
次にこの損失の補償の手続については第二条に規定してありまして、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないこととし、都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無と損失を補償すべき場合
都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無と損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならないこととしております。
次に、この損失の補償の手続につきましては、第二条に規定いたしまして、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償の申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないことといたしまして、都道府県知事は該申請書を受理いたしましたときは、当該事案に関する意見書を添えてこれを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は補償すべき損失の有無及
次にこの損失の補償の手続については第二条に規定し、この損失の補償を受けようとする者は総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないこととし、都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額
次にこの損失の補償の手続については第二条に規定し、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないこととし、都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償
現実の問題として当該事案を解決して参らなければならない。御承知のように、この水利権の問題、あるいはダムをつくれば埋没する人家がある、あるいは耕地の問題もあります。あるいは灌漑用水等の確保の問題もある、地元民の協力なくしてはこの種の事業はなかなかやれるものではないのであります。私が白紙の上に発電所を設けるのでないと申しますことはこの点であります。
それから二項におきまして、勧告の手続をとるに当つては、委員会は、関係国に提出すべき書類として、左に掲げる書類で当該事案に関するものを、それぞれの事案ごとに整備しておく。
それで法令違反の支出で国に損害を及ぼした、こういうことになりまして、当該支出を決定した職員に対しまして、弁償の検定をして弁償を要求するか、あるいは——これは検査官の会議によつて決することでありますが、当該事案が法令に違反しているけれども、いろいろな事情からいつて、いわば予算目的外の支出と考えられるような支出であれば、弁償処分の要求までは行かずに、しかしながら懲戒処分の要求は当然しなければならない、こういうふうに
このために今回この第二十条の二の規定を設けんとしたものでありまして、都道府県知事は治安維持上重大な事案について止むを得ない事情があると認めますときは、何らの処罰についての限定はないのでございまして、かような認識を持ちまするときは、当該都道府県の区域内の市町村警察の管轄区域内における当該事案を国家地方警察に処理させることを当該都道府県公安委員会に要求することができることが第一項の趣旨でございます。
○国務大臣(大橋武夫君) 都道府県公安委員会の運営管理の下に自治体警察が或る事案を処理するという場合におきましても、やり方といたしまして、自治体警察が独自の意見によつて当該事案について協力することができるかできないかということが先ほどの御質問にもございました。
となつておりまして、第二項におきまして「都道府県公安委員会は、前項に規定する要求があつたときは、……当該事案を処理させなければならない。」とこういうふうになつております。この規定に基きまして実行するわけでございます。
「都道府県知事は、治安維持上重大な事案につきやむを得ない事由があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村警察の管轄区域内における当該事案を国家地方警察に処理させることを当該都道府県会安委員会に要求することができる。」
第九条の第三項「特定ノ事案二付特別ノ利害関係ヲ有スル委員ハ審議会ノ決議アリタル場合二於テハ当該事案二係ル議決二参加スルコトヲ得ス」、これと今質問いたしておりますところの六条七項の「鉄道建設二関シ学識ト経験トヲ有スル者」、これに関連しておるように私は解釈するのであります。
「特定ノ事案二付特別ノ利害関係ヲ有スル委員ハ審議会ノ決議アリタル場合二於テハ当該事案二係ル議決二参加スルコトヲ得ス」こうあるのでありますが、具体的に言いますとこれはどういうものになりますか、例を引いて御答弁願います。
そこで百十三条に「特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、当該事案に係る議決に参加することができない。」というようなことだけでは、公正な審議を阻害するようなことを抑えることができんじやないか。むしろこれは自動車交通業に対して株式を持つておる者はもう全部百八条のように、「国会議員又は地方公共団体の議会の議員は、委員であることができない。」