2020-05-26 第201回国会 衆議院 本会議 第28号
国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所に関する特権・免除協定は、令和元年十二月に署名されたもので、当該事務所及びその職員が享有する特権及び免除等について定めるものであります。 以上五件は、去る五月十九日外務委員会に付託され、翌二十日茂木外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所に関する特権・免除協定は、令和元年十二月に署名されたもので、当該事務所及びその職員が享有する特権及び免除等について定めるものであります。 以上五件は、去る五月十九日外務委員会に付託され、翌二十日茂木外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
テナントビルにまず複数の個人事務所などが入っている、こういった場合につきましては、原則、それぞれの事務所ごとに第二種施設に該当するかどうか、これを都道府県知事などが判断することになるものであり、そこを禁煙にするかどうかは、これは当該事務所が責任を負うこととなります。
さらに、その計画、企業の計画でございますが、これが東京二十三区からの移転に係るものである場合には、企業全体そして計画の対象になった事務所での雇用者数が前年度比で減少している場合を除きまして、当該事務所における雇用者数の計画認定の前年度と比較した増加につきまして、一人当たり三十万円の税額控除を上乗せする制度となっておるところでございます。
これは弁護士法人でも基本的には同様でございまして、外弁法人の事務所がいわば非弁行為の温床となることを防止し、つまり、弁護士はいないで、ほかの事務員と称するような人などが法律事務をとるといういわゆる非弁行為の温床となることを防止し、あわせて弁護士会による指導監督の実効性を確保する必要があるということから、その事務所に当該事務所の所在地の弁護士会の会員である社員を常駐させなければならないこととしたものでございます
当然、当該事務所において行われておりますもろもろの業務の実態であるとか、あるいはそれぞれの労働環境である作業環境であるとか、そういうところも併せて確認をいたしております。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差しとめの請求をするための制度を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等を強化すること等をその内容としております
まず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差止めを請求するための制度を導入するほか、暴力的要求行為及
二、各都道府県に置かれた暴力追放運動推進センターが、暴力団事務所の周辺住民の委託を受けて行う当該事務所の使用差止請求関係業務を含めた事業を適切に行えるよう、財政状況の改善など環境整備のための方策を検討すること。 三、暴力団との関係の遮断を図る企業及び市民等に対する危害行為が相次いでいることに鑑み、保護対象者の指定及び身辺警護等の保護対策を講ずるに当たっては、遺漏なきを期すること。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差止めを請求するための制度を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等を強化すること等をその内容としております
この件に関しまして、私は、官房長官から厳重注意を受けましたので、調査をした結果、一部であっても私的な流用が認められたということで、修正申告をすると同時に、当該事務所のスタッフに対して厳重注意をしたところでございます。 ただ、四期分のこの間、私は知事選に出ておりまして、実際は東京におりませんでした。そして、当該スタッフも公設秘書の身分ではありませんでした。
それで、御指摘の申請でございますけれども、町家の空き家を活用して旅館業を営む場合に、同一区域内の別敷地の事務所で宿泊者との面接を行うことを条件に、当該事務所を玄関帳場に当たるものとみなすというものでございます。 これにつきましては、一か所の玄関帳場を点在する複数の営業施設の玄関帳場として使用することとなります。
ところが、第二次調査をまとめるに先立ちまして精査をしたところ、さきに述べました四事務局七事務所については、当該事務所で本人からの申請を受理していないものが一部あった、すなわち、すべてとり切っていたのではなかった、とり切れなかったものもあったということが改めて判明いたしましたので、これを二の3から外しました。
○小林政府参考人 本事案に係る資料でございますが、昨年の十月に警視庁公安部が、朝鮮総連の傘下団体の一つでございます在日本朝鮮人科学技術協会、科協と申しますが、この幹部らによる薬事法違反の捜査の過程におきまして、当該幹部の経営するソフトウエア会社を捜索した際に、当該事務所内から発見されたものでございます。
昨年の十月に警視庁公安部が、朝鮮総連の傘下団体の一つでございます在日本朝鮮人科学技術協会、科協ですね、この幹部らによる薬事法違反の捜査の過程におきまして、当該幹部の経営するソフトウエア会社を捜索した際に、当該事務所内から発見された、こういうものであります。 そもそも朝鮮総連についてでございますが、北朝鮮を支持する在日朝鮮人等で構成された外国人団体、御承知のとおりでございます。
○北側国務大臣 今の御指摘は、国土交通省では、地方整備局の局長等につきましては国土交通省全体が、それ以外の地方整備局本局の職員及び事務所の所長及び副所長については当該地方整備局全体が、それ以外の事務所の職員については当該事務所が職員の在職機関に該当するというふうに考えております。
○伴参考人 聞き取り調査は、聴取者の方が、職員関係で当該事務所の所長以下三名と、それから関係業者、請負の、監督をする、別の業者でやっておりますから、それがたしか二名だったと思います。その事情聴取をやっております。
○政府参考人(房村精一君) 非常にお答えしにくいことなんですが、ごく抽象的に申し上げますと、ここで言っています常駐とは、社員弁護士がその事務所を活動の本拠として、当該事務所の使用人等がおる場合にはその使用人を実効的に指揮監督することが可能な状態になっている、こういうぐあいに考えておりますが、それはやはり事務所全体の体制等とも関係することでありますので、具体的に例えば一カ月あけたらもうだめだとか、そういう
そういう意味で、今回の組織は社内の事業所単位ということでございまして、先生お話しの外注事業者なり下請事業者との関係においては、社内でありますような有機的な体制ということにはまいりませんので、当該事務所には含まれないというふうに理解しております。 それからもう一点、認定鉄道事業者制度の導入によって鉄道の安全性が損なわれないかどうかという基本的な御質問でございます。
そういった場合には、被災地域外にある本店、支店等においても当該事務所に係る申請等が行われるよう措置を講じているところでございます。今後とも、雇用調整助成金が被災地の事業主の雇用維持・支援という役割を十分に果たせるよう努めてまいりたいと考えております。
パート労働者の賃金は、当該事務所に勤務する同職種、同経験の労働者と比べて低い額でないことを求人者に指導するよう命じた、こういう意味の通達が出ています。これも私は至極当然で、当たり前のことだと思うのですね。