1986-11-14 第107回国会 参議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会 第1号
これは意見が分かれるところですけれども、私どもはその場合には当該争議行為は正当性を取得するというふうに考えております。これは将来の仮定の問題ですけれども、労働組合法適用ということを前提にして考えれば、その団体交渉を促進するための争議行為もまた正当性を認められるというふうに考えます。
これは意見が分かれるところですけれども、私どもはその場合には当該争議行為は正当性を取得するというふうに考えております。これは将来の仮定の問題ですけれども、労働組合法適用ということを前提にして考えれば、その団体交渉を促進するための争議行為もまた正当性を認められるというふうに考えます。
○政府委員(宮地茂君) 時間が短い、あるいは授業に支障がなかった、だからこれは懲戒に該当しない、一般論としては言えないと思いますが、当該争議行為について具体的な人がやりました行為につきましては、いま言いました時間とか、あるいは授業に支障があったかなかったかといったようなこと当は、然考慮されるものと思います。
○青木説明員 ただいまお答えになりましたように、全員の過半数以上という手続に従って行なわれたという以上、当該争議行為は正当である、かように考えます。
○向井長年君 この公共企業体の職員の当該争議行為の中で、明らかに刑法に触れるという問題があった場合は、これは別だと思うのですよ。ということは、その中で極端にいうならば人を殺したとか、こういう刑法上の問題が明確になるならば、そういう形は刑法しでいえるかと思うのであります。
次に、その次の争議の(2)、第三者に対するピケ、「従業員以外の出入商人、顧客等の第三者に対するピケツトについては、当該争議行為についての理解と協力を穏和に要請し得るに止まり、」、この言葉でございます。これも用語そのままとりますと、平和的説得の権利がないということになる。
次に第三者に対するものでありますが、従業員以外の出入商人、顧客等の第三者に対するピケツトについては、当該争議行為についての理解と協力を穏和に要請し得るにとどまるのでありまして、これらの者の出入や正当な業務を妨害することは許されないことは、言うまでもありません。
即ちこの種の争議行為が組合の決議に基いてその組織的統制下に行われたということが明確なる場合におきましては、当該争議行為による使用者への加害は個別的労働者の加害ではなくして、組合そのものの加害と見らるべきものでありますから、ために例えば三割減炭の結果を生じたと仮定すれば、三割減炭の使用者の損害に対応する賃金喪失の危険、即ら損害はその労働組合員全員が井川的に角川すべきものと言わざるを得ないのであります。
それから、いわゆる労調法に定めた手続をふまないで、爭議行為に入つたというような場合、これはやはり当該争議行為全体としても不当でありまして、これを構成する個々の行為は、やはり同じく不当であるといわなければなりません。現にこの電産に爭議権がないという前提に立ちまして、この間労調法所定のクレーム・タイムの期間内に争議行為をいたしました場合に対しまして、その考え方を適用しておるのであります。