2014-03-13 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
なお、一般論を申し上げれば、国際法上、一般に公船は旗国以外の国の管轄権からの免除を有しておりますが、公船の乗員が領域国の同意なく上陸した場合には、当該乗員はもはや管轄権からの免除を有していないものと考えられております。
なお、一般論を申し上げれば、国際法上、一般に公船は旗国以外の国の管轄権からの免除を有しておりますが、公船の乗員が領域国の同意なく上陸した場合には、当該乗員はもはや管轄権からの免除を有していないものと考えられております。
あともう一つは、先ほど米子事故の話をさせていただきましたが、米子事故が発生後、当該乗員は非常に長期間、機長が八日間、副操縦士が十日間、現地鳥取県警で拘束を受けまして、自宅に帰ることも許されなかった。これはまさに被疑者としての取り扱いに近いものでありまして、任意捜査の範囲を大幅に超えているのではないかなというふうに考えております。
例えば、今先生が御紹介されました九九年の関西空港での滑走路からの逸脱、これは重大なインシデントとして取り扱われて調査を行ったわけでございますが、これも当該乗員が、私はそういう操作をしていないと否定しているにもかかわらず、あなたはそういう操作をしたのではないかという認定が、当該人の証言を超えて認定されてしまうというようなことがたびたびございます。
しかしながら、密航者が乗船している等の情報を得ている場合はもちろんのこと、過去に不法上陸等の違反が発生するなどの問題がある船舶につきましては、乗員乗客について、入国審査官が船舶に乗り込み直接当該乗員等に面接するなどして厳正に審査をいたしております。 以上のとおりでございます。
これは過去にインシデントが発生したことがマスコミに報道されたときに、会社が当該乗員に無理やり記者会見をさせたことがあることなどが影響していると考えられるということなんです。
○平沢参考人 ただいまの御質問の点でございますけれども、現在三名の乗務員は運航をさせておりませんが、これは私どもはスケジュールオフという措置と考えておりまして、何かこういうような事態あるいは事故等がありましたときには、当該乗員はまず私どもがその内容を調査いたします間、スケジュールオフということで通常フライトにつけない措置をとっております。
もしも十分でなかったら、あなたは十分だと思っているけれども、当該乗員組合の人たち、機長もみんな専門ですよ、専門家だから、それじゃもっと具体的に聞いてほしい、見たい、一緒に研究しよう、協力したいと言ったら、先ほど委員長もおっしゃいましたね、いろいろなものがあるけれども、それをもう一遍見たいというふうなことがあればそれを見るということも可能だというふうにおっしゃったんだから、それじゃそういう要請にこたえるということをしていただきたいと
○小笠原貞子君 ところで、エンジン、プロペラの分解調査に自分たちも立ち会って、そして見たいし写真も撮りたいということは、当該乗員が事故調にそういうお願いをなすったわけですよね。そのときにそれはだめだと言われたのは、一体なぜだめなんでしょうか。
○石原(慎)委員 もう一つお聞きしますけれども、この十六条の三項の中に、「当該乗員に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を附することができる。」とありますけれども、金大中氏のこの十六の三扱いの中での、その他必要と認める制限を附するという処置というものでしょうか、それはあったのでしょうか。