1953-07-28 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第18号 これは法人税法の三十一条の三の二項に該当するのでありまして、三以上の支店、工場、その他の事務所又は事業所を有する法人で、その事業所等の二分の一以上に当る事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と特殊の関係ある個人が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、且つ、当該所長等の有する株式又は出資の金額の合計額 柴田護