2018-05-23 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
これも今は禁止なんですが、当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合で、取引秩序を乱すおそれがないというときはできるという例外規定がございます。今回の法改正では直接できるようになるわけでございますけれども。
これも今は禁止なんですが、当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合で、取引秩序を乱すおそれがないというときはできるという例外規定がございます。今回の法改正では直接できるようになるわけでございますけれども。
○政府委員(福島啓史郎君) 今、先生から御質問ございましたように、従来、市場法の十七条二項二号でもっていわゆる需給調整機能、つまり当該中央卸売市場の卸売業者間において過度な競争が行われ、その結果、当該中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあると認められるときには許可をしないことができるという規定があったわけでございますが、今回、規制緩和推進三カ年計画の決定に合わせましてそれを
○北村暢君 もう一点だけ、第四十五条の売買取引の制限なんですが、ここでは「不正な行為が行なわれ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に対し、当該中央卸売市場における売買取引の制限をすることができる。」、こういうふうになっているのですが、これはどういう場合なのか。
○政府委員(小暮光美君) 法律の三十三条に仲卸の業務というものを「開設者が中央卸売市場内に設置する店舗において当該中央卸売市場の卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし又は調製して販売する業務」というふうに規定いたしております。
また、中央卸売市場内の店舗において当該中央卸売市場の卸売り業者から卸売りを受けた生鮮食料品等を仕分けしまたは調製して販売する仲卸の業務は、開設者の許可を受けた者でなければ行なってはならないものとするとともに、開設者は、市場の業務の規模、取り扱い品目の性質、取引の状況等に照らし、仲卸業者を置く必要がないと認めるときは、業務規程でその旨を定めることができるものとしております。
この省令でどのような定めをするかということは現在なお検討中でございますが、たとえば仲卸業者がただし書きの規定によって当該中央卸売市場の卸売業者が販売をしない物品、または卸売業者から買い入れることが困難な物品を卸売業者以外から買い入れて販売しようとします場合には品目、数量それから買い入れの相手方等を記載しました申請書をあらかじめ提出して、開設者の承認を受けなければならないというようなことを考えております
○美濃委員 次は四十四条関係ですが、「仲卸業者がその許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合」である、こういう状態が起きるということは予測されるが、しかし先ほどから申し上げたように、こういうことがたびたび起きるような状態がないような体制をつくっていかなければならないではないか、こう思うわけです。
それから卸売業者以外の者から、場外から買うということを禁じておりますが、その規定にただし書きがございまして、「仲卸業者がその許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合」あるいは農林省令で定める基準に従いまして直接これを場外から引くことができる、ただし「開設者が当該中央卸売市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認めた」場合に限ることでございまして
○小暮政府委員 「農林省令で定める基準」、まだ決定はいたしておりませんが、現在検討中の考え方を申し上げますと、仲卸業者は、同条ただし書きの規定により、当該中央卸売市場の卸売業者が、当該中央卸売市場において卸売りをしない物品または当該仲卸業者が当該卸売業者から買い入れることが困難な物品を当該卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合に、品目、数量、買い入れの相手方等を記載した申請書を提出して、
このような趣旨から、第二十三条ノ二におきましては、農林大臣は、中央卸売市場指定区域の周辺の地域で、農林大臣が指定するものにおいて開設される卸売市場であって、その施設が一定基準を越えるものの業務が流通上中央卸売市場の業務と密接に関連する場合におきまして、当該中央卸売市場の業務の適正健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該周辺地域の卸売市場の開設者または卸売業者に対し、その施設または業務方法
このような趣旨から、第二十三条ノ二におきましては、農林大臣は、中央卸売市場指定区域の周辺の地域で農林大臣が指定するものにおいて開設される卸売市場であってその施設が一定基準をこえるものの業務が流通上中央卸売市場の業務と密接に関連する場合におきまして、当該中央卸売市場の業務の適正健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該周辺地域の卸売市場の開設者または卸売業者に対しその施設または業務方法
このような趣旨から、第二十三条ノ三におきましては、農林大臣は、中央卸売市場指定区域の周辺の地域で、農林大臣が指定するものにおいて開設される卸売市場であって、その施設が一定基準をこえるものの業務が流通上中央卸売市場の業務と密接に関連する場合におきまして、当該中央卸売市場の業務の適正健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該周辺地域の卸売市場の開設者または卸売業者に対しその施設または業務方法
整備の余裕期間を過ぎた後は、当該中央卸売市場の業務の規模、すなわち取扱い高、あるいは卸売人の数、そういうものを参酌して、その卸売市場の平均一日の取扱額をもとにしまして、適当な最低額をきめるようにいたしたい、こういうように考えております。さしあたりは、ほんとうの現在の純資産額、マイナスをプラスにする、そうして堅実化をはかるというところに目標を置きたいと考えております。
第二としましては、市場の施設の利用を、鉄道線路等ばかりでなしに経由しまして、他の本当の取引場所に着いて行いまする場合も、業務規程の適用を受けますけれども、本来の当該中央卸売市場の行為ではないと思うのであります。しかしその場合は施設の使用料等につき適用を受ける場合があると思います。
その内容を全部申し上げますと、先般実施せられました輸入方式によりまして輸入した者が中央卸売市場の仲買人である場合におきまして、その者が属する中央卸売市場以外の中央卸売市場に販売または販売を委託するなどの場合は別としまして、その仲買人が属します中央卸売市場に搬入して取引いたします場合は、当該中央卸売市場の卸売人を通じて取引するよう指導するものとしますが、その際売買取引の適正化に関する現行法令及び業務規程