1970-03-19 第63回国会 参議院 大蔵委員会 第9号 ○政府委員(吉國二郎君) 協議団令第五条には、「前条第一項の合議体が合議を行うに当たっては、当該合議に付された事案について、協議官自ら必要な調査に当り、又は国税庁長官若しくは国税局長を通じ国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員に対しその調査を嘱託する外、当該不服申し立ての目的となった処分に関する事務に従事した職員及び当該不服申立てをした者にその意見を述べる機会を与えなければならない。」 吉國二郎