1982-04-15 第96回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
その趣旨は、住民の足として必要不可欠な路線バスが過疎現象等によりまして輸送人員が減ってまいる、そのために事業の遂行が困難となっておるという現状にかんがみまして、当該バス路線の運行を維持するために、バス事業者の経営合理化の推進と都道府県による道路整備等のバス輸送整備計画の推進とあわせまして、国及び地方公共団体により所要の助成措置を講じようというものでございます。
その趣旨は、住民の足として必要不可欠な路線バスが過疎現象等によりまして輸送人員が減ってまいる、そのために事業の遂行が困難となっておるという現状にかんがみまして、当該バス路線の運行を維持するために、バス事業者の経営合理化の推進と都道府県による道路整備等のバス輸送整備計画の推進とあわせまして、国及び地方公共団体により所要の助成措置を講じようというものでございます。
住民生活の利便のため維持するバス路線で営業係数が一三〇以上の路線を生活必需路線とし、具体的には、1乗車密度が二十人以下の路線、2当該バス路線の最混雑時間帯と最閑散時間帯の輸送人員の比率が当該事業の平均繁閑率の二倍を超える路線、3当該パス路線の表定速度が当該事業の全路線の平均表定速度の九〇%以下の路線、4官公署、学校、病院その他自治省令で定める重要な公共的施設の利用のため必要な路線、5三百戸以上かつ千二百人以上
住民生活の利便のため維持するバス路線で営業係数が一三〇以上の路線を生活必需路線とし、具体的には、1乗車密度が二十人以下の路線、2当該バス路線の最混雑時間帯と最閑散時間帯の輸送人員の比率が当該事業の平均繁閑率の二倍を超える路線、3当該バス路線の表定速度が当該事業の全路線の平均表定速度の九〇%以下の路線、4官公署、学校、病院その他自治省令で定める重要な公共的施設の利用のため必要な路線、5三百戸以上かつ千二百人以上
住民生活の利便のため維持するバス路線で営業系数が一三〇以上の路線を生活必需路線とし、具体的には、1乗車密度が二十人以下の路線、2当該バス路線の最混雑時間帯と最閑散時間帯の輸送人員の比率が当該事業の平均繁閑率の二倍を超える路線、3当該バス路線の表定速度が当該事業の全路線の平均表定速度の九〇%以下の路線、4官公署、学校、病院その他自治省令で定める重要な公共的施設の利用のため必要な路線、5三百戸以上かつ千二百人以上
当該バス路線の最混雑時間帯と最閑散時間帯の輸送人員の比率が当該事業の平均繁閑率の二倍を超える路線。当該バス路線の表定速度が当該事業の全路線の平均表定速度の九〇%以下の路線、とか、こういうふうに具体的に六項目ほどあるわけですね。確かにおたくの場合に、何と言うんですか、地方バス路線維持補助制度というのがございます。この中にも具体的ないろいろな物差しを引いていますね。
住民生活の利便のため維持するバス路線で営業係数が一三〇〇以上の路線を生活必需路線とし、具体的には、1乗車密度が二十人以下の路線2当該バス路線の最混雑時間帯と最閑散時間帯の輸送人員の比率が当該事業の平均繁閑率の二倍を超える路線3当該バス路線の表定速度が当該事業の全路線の平均表定速度の九〇%以下の路線4官公署、学校、病院その他自治省令で定める重要な公共的施設の利用のため必要な路線5三百戸以上かつ千二百人以上
それから、路線維持費補助といたしまして四千七百八十万一千円を計上いたしておりますが、これは当該バス路線事業が離島、辺地、過疎地域にあります場合におきまして、それが赤字を計上いたしております場合に、平均乗車密度が五人以上十人以下でありますものに対しまして、また、路線の延長が五キロ以上のものにつきまして、償却前運行費から人件費を控除した額の二分の一を補助しようとするものでございまして、同額のものを地方公共団体