2016-11-16 第192回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」、全く理解できません、この条文
「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」、全く理解できません、この条文
当該クレジットカードが偽造であるかどうかを判定する機能、そして過去に押収されたカードの中に新たに偽造と判定されたクレジットカードと類似のものがないかどうかを分析する機能、さらにスキマーと呼ばれる磁気情報読み取り装置を解析し、他人のクレジットカードの情報を読み込んでいないかどうかを判定する機能、この三つの機能を備えております。