2019-05-17 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
具体的には、利用者が加盟店でクレジットカードを使用した場合に、当該カードの発行者、イシュアーのために加盟店への立てかえ払いを行うといった業務であるとか、あるいは自己を含むクレジットカードの発行者のために加盟店と加盟店契約を締結することといった業務を行っているものというふうに認識してございます。
具体的には、利用者が加盟店でクレジットカードを使用した場合に、当該カードの発行者、イシュアーのために加盟店への立てかえ払いを行うといった業務であるとか、あるいは自己を含むクレジットカードの発行者のために加盟店と加盟店契約を締結することといった業務を行っているものというふうに認識してございます。
このHPKIカードにつきまして、現在、医師などの採用時の資格確認につきましては、無資格者の医業を防止する観点から医師免許証の原本を資格確認として求めているところでございますけれども、このHPKIカードを医師の採用時の資格確認のときに使えないかというような御指摘もございますので、この発行手続、また普及状況などを踏まえ、また医師免許証に加え当該カードによる採用時の資格確認も可能とできないか、そういった方向
業務目的外閲覧について処分を、調査をした上での処分ということであったわけですけれども、まず、閲覧行為を否定した方につきましても、業務カード払出し簿というのがありまして、そこに払出しを受けた方が明記をされており、かつ通信記録で当該カードを使って記録が閲覧されているということがはっきりしている方については、少なくともその払い出された業務カードの管理責任が十分果たされていないということがやっぱり言えるわけであります
委員御指摘の件につきましては、三月三十一日をもって廃止されました別納割引用のETC別納カードについて四月一日より利用停止としたということでございますが、当該カードを使用して料金所を走行した車両がETCレーンでバーに接触するというトラブルが、今お話ございましたように、一日の夕刻で三百件ということでございますが、二十四時、一日集計で二千件を超えるというような件数を発生したということでございます。
お尋ねの支払い用カード電磁的記録不正作出罪につきましては、いわゆる社会的法益に対する罪と位置づけられているわけでございまして、また、キャッシュカードを構成いたします電磁的記録をつくる権限と申しますのも、その当該カードの発行者でございますので、いわゆるキャッシュカードの電磁的記録の不正作出といったものにつきましては、預金者自体を被害者ととらえるのはその意味で困難な面があるようには思われます。
その関係の、いわゆるEDカードと申し上げますが、出入国記録はマイクロフィルム化しておりますので、そこで当該カードを記載した者の署名はマイクロフィルム上ございます。かつ、本件の場合には、五月一日に入国いたしておりますので、その時点で出入国カードが記載されております。そういうことで、両方ございます。
第二に、郵政大臣が発行している一定の金額が電磁的方式によって記録されるカードを使用して、当該カードに記録されている金額の範囲内において、郵便に関する料金を納付することができることとしております。 第三に、料金後納に係る担保を免除する者といたしまして、後納する郵便に関する料金を省令で定める期間以上継続して納付している者を加えることとしております。
第二に、郵政大臣が発行している一定の金額が電磁的方式によって記録されるカードを使用して、当該カードに記録されている金額の範囲内において、郵便に関する料金を納付することができることとしております。 第三に、料金後納に係る担保を免除する者といたしまして、後納する郵便に関する料金を省令で定める期間以上継続しで納付している者を加えることとしております。