1992-05-14 第123回国会 参議院 運輸委員会 第6号
IMO、これは国際海事機関でございますが、IMOの訓練当直基準小委員会、我々STW小委員会と言っておりますが、ここにおきましてこの基準を定めた際に、オートパイロット、自動操舵装置、このオートパイロットが設備された船舶において自動操舵装置を使用しているときには船橋にいる者は操舵中の者としては取り扱わないという旨、議論、確認されているところでございます。
IMO、これは国際海事機関でございますが、IMOの訓練当直基準小委員会、我々STW小委員会と言っておりますが、ここにおきましてこの基準を定めた際に、オートパイロット、自動操舵装置、このオートパイロットが設備された船舶において自動操舵装置を使用しているときには船橋にいる者は操舵中の者としては取り扱わないという旨、議論、確認されているところでございます。
IMOのSTW小委員会、訓練当直基準小委員会というのがございまして、ここにおきましてこの基準を定めた際、自動操舵装置、オートパイロットが設備された船舶において自動操舵装置を使用しているときには船橋にいる者は操舵中の者として取り扱わない旨、議論、確認されているところであります。
それ以来、いろんな検討方針等について議論が行われまして、若干年月があきますが一九七一年——昭和四十六年の十月に海上安全委員会の中に訓練・当直基準小委員会、俗にSTWと申しておりますが、こういう略称せられる小委員会を設けまして、ここが専門的に海技従事者の資格基準、それから訓練・当直の基準というものについて関係各国を集めまして会議をやってまいりました。
しかし、それが船舶の交通の安全のために非常に問題でありますので、数年前からIMCOにおきまして統一的な乗組員の海技資格の基準づくりということが取り上げられまして、IMCOにそのための訓練当直基準小委員会を一九七二年から設けまして現在までいろいろ検討を続けてまいっております。
したがいまして、先ほども問題になっておりました一九六七年のトリー・キャニオン号の事故を契機といたしまして、IMCOにおいてできるだけ早くこのような当直士官の資格基準の統一基準をつくるべきであるということで一九七二年からIMCOに訓練当直基準小委員会というものを設置いたしまして、現在まで五回審議を続けてまいりました。
それで一九七二年になりましてこのIMCOにこれを検討するための訓練当直基準小委員会を設置をいたしました。これにはわが国はもとより便宜置籍国でありますリベリアも代表を毎回送っております。そこでこれに積極的に参加をいたしまして、前向きに国際協力の場で統一的な基準つくりをしたいということでございます。現にこの六月の九日から十三日までにかけまして第六回のこの小委員会がございます。
それから、乗組員の海技の資格の点では国際的な取り決めがない、各国の試験にゆだねられているのが実情でございますが、現在IMCOの訓練当直基準小委員会において、当直士官の資格要件について統一的な基準づくりが行われているということでございますので、わが国としても、この委員会の審議を積極的に推進することとしております。
それから、私の方では船員局の仕事にも関係しますけれども、IMCOの訓練当直基準小委員会で船舶職員の、特に当直士官の資格要件について統一的な基準をつくろうという動きがございますので、わが国もそれに参画をして推進することにしております。
これを契機にIMCO、政府間海事協議機関でございますが、このIMCOにおきまして訓練当直基準小委員会というものを特に設けまして、当直士官の資格要件等についての統一的な基準を設けたいということで検討を続けてまいっております。これにはリベリア等のいわゆる便宜置籍国も参加をしておりますので、もとより日本も参加をしております。それで、一九七二年以来四回にわたって日本も運輸省から代表を出しております。
しかし現在IMCO、政府間海事協議機構におきまして特に訓練・当直基準小委員会というものを設けまして、例のトリー・キャニオン号事件を契機に当直士官の資格要件を中心に何らか統一的な基準をつくるべきではないかということで、目下作業中でございます。