2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
じゃ、C2、この前、迫井局長は、大体六年目以降というのを想定していると言いましたが、これは連続勤務時間制限が二十八時間、勤務間インターバル九時間というふうになっていますけれども、これは、例えば、一日勤めて時間外労働に等しい当直業務をやって次の日も働くとすれば、午前中で終わり、午後は駄目よということですか。
じゃ、C2、この前、迫井局長は、大体六年目以降というのを想定していると言いましたが、これは連続勤務時間制限が二十八時間、勤務間インターバル九時間というふうになっていますけれども、これは、例えば、一日勤めて時間外労働に等しい当直業務をやって次の日も働くとすれば、午前中で終わり、午後は駄目よということですか。
ただ、特に初期といいますか、臨床研修医につきましては、実際に当直の中で学ぶべき医療、あるいは学ぶべき診療内容というのがございますので、特にそこは配慮いたしまして、二十四時間までは可能であるというふうに、そこの辺りの運用については少し弾力的に行うことを想定をいたしております。
○政府参考人(迫井正深君) 御指摘のとおり、時間外労働にカウントされるような、つまり宿日直許可が得られない、時間外労働としてカウントされるような形での当直勤務を行った場合には、基本的にはその後連続で勤務をしてもお昼までですと、すなわち午前中までというような形になるというのは御指摘のとおりでございます。
具体的に一年というスパンで見ますと、三か月間ずっと船に乗って一か月休むというのがよくある乗船パターンということでありまして、日々の勤務体制としても、深夜を含む当直を担当しなければならず、かなり大変な仕事となっています。当直以外にも、書類作りや貨物の積卸し、食事当番などの作業もあります。
例えば、当直翌日の業務内容の軽減策を実施しているかどうかということにつきましては、届出ありの施設が六六・七%、なしの施設が二七・九%でございましたし、医療事務作業補助者の外来への配置につきまして、届出ありの施設では八七・九%、届出なしの施設では五一・三%という状況でございました。
ストーカー被害者からの相談については、特定の窓口に限らず、警察本部や警察署の担当課、警察署の当直、交番、駐在所等の様々な部署に寄せられることから、いかなる部署に相談が寄せられた場合であっても適切に対応できる体制を整備することが重要であると認識しています。
航海中は、当直で、交代交代で当直できますから、当直を外れているときは休むことができるんですね。しかも、外航の場合には、航海時間が長いですので、逆に言うと休める時間がある。だけど、内航の場合には、要するに短い距離の間で走らなくちゃいけないので、極端な話、午前中入港、出港、午後入港、出港ということがあるのかもしれません。今の船はもう最低限の人数で走っていますから、余裕は全くありません。
そうすると、例えば外航の場合には、航海士が三人おりますので、三人で要するに四時間当直を繰り返していけばいいということなんですね。そうすると、船長はフリーになって、いざというときに出てくるということになるんですけれども、例えば内航の船で航海士が二人、場合によっては船長と航海士一人ずつとかそういう船になってくると、当直が組めないということになります。で、船長自身も当直入るということですね。
私は、正規の月の当直八回というのが一番ですね、正規ですよ。で、それ以外に泊まっているわけです、週五日。それが三十一歳とか二十八歳とかなんですね。で、次の日は普通に仕事をしていたわけですよ。それが外科の中でも特に忙しい外科の実態ですよ、だったわけですね。大分変わりました。大分変わってきましたけど。
分かっているので、まず一点目は、時間外勤務のね、週六十、週の労働時間が六十時間、つまり年、年九百六十時間以上の時間外勤務が、まあ石川先生のアンケートだと三七・五%、で、厚労省の実態調査ではどうでしたかということと、当直の次の日は通常勤務でしたかということだけをまず聞いたんです。これはあったと思いますよ。
当直の中身が通常業務と同じという方が三四・五%あります。通常よりも業務が少ないというのは四七・二%、通常業務ほとんどないというのは一三・七%しかないんですね。交代制勤務がないというところはこれ八割を超えておりまして、当直明け通常勤務、これが医師、こういう医師が八割おられます。つまり、三十四時間連続勤務というのがかなりの部分にあるという実態調査の結果であります。
夫は、女性医師を支援するために誰よりも多く当直勤務し、またベッドの稼働率を上げるように事務方からの指示もあり、全力を使い切ってしまいました。 小児科医は天職と公言する夫が、亡くなる前には、馬車馬のように働かされている、小児科医師なんて誰にも感謝されない職業だと私に漏らしていました。
○参考人(中原のり子君) 私の夫は、都内の民間病院ということで、中野区だったんですけれども、そこの病院には新宿区の方から、大きな大学病院から、週末になると、夜勤というか当直のアルバイトの先生方に大変お世話になっていたようです。
それとも、そういうものではなくて、例えばさっきの日曜日の話も、じゃ、のぞきに来なかったとしても、当直の先生が平日と同じようにその人のことをカバーするというやり方もあるんです。ただし、そのときにはもう宿直許可という考え方からは外れてきて、時間外割増し賃金を払ってでも、土日でも平日と同じような対応を別の先生によってやるんだよという考え方にも跳ね返ってくるんですよね。
具体的には、出産や育児を希望する女性が安心して出産や育児に臨めるように、休日や夜間を含めて院内保育また病児保育の体制整備を始め、短時間勤務制度であるとか当直、時間外勤務の免除とか在宅勤務制度などをしっかり充実させてほしいという声は私のところにも多く届いております。
そのときに、主治医って何かというと、一つの方法は、当直の先生いるだろうと、当直の先生に診てもらっておいてくれというのも、これも一つの方法だと思いますけど、それだったらすぐ検査しておいてくれと、俺、今からちょっと子供の運動会の途中だけど抜けて病院へ行くわと、これも主治医なんですね。 あるいは、残念ながら、ちょっと縁起でもないですけど、お亡くなりになられたと、仮にですね、日曜日に亡くなられたと。
また、大学病院勤務医が地域の病院の当直などアルバイトをしなければならないような給与体系や、勤務医のアルバイトで地域の医療提供体制を支えている現状は、働き方としては健全ではありません。
「令和の時代の内航海運に向けて」の中間取りまとめなどでも言及がありますが、働き方改革、特に船員の時間外労働については、従来より、防火・救命艇操練や当直交代に係る作業などに必要となる時間は労働時間に該当しますが、労働時間の上限、一日当たり十四時間、一週当たり七十二時間の対象外とされ、時間外手当の支払いを免除されるなど、例外的な取扱いとなっていました。
先ほど具体的に言われました防火操練ですとか救命艇の操練等の作業ですとか、航海当直の通常の交代のために必要な作業、これは労働時間に関する一日当たりの上限規制の対象外となっておりましたが、これは対象とする旨、改正内容にも盛り込んでおりますし、施行までに十分な周知期間を設けるということが曖昧ということではなくて、別にそのとおり受け取っていただけばいいので、周知もしないで制度を変えるということはできませんから
まず、今般の法案では、労働時間の範囲の見直しとして、従来は船員法上、労働時間規制の例外とされていた防火操練、救命艇操練などの作業や、航海当直の通常の交代のために必要な作業、これらについて、労働時間に関する一日当たりの上限規制の対象に含めるという旨の改正内容を盛り込んでおります。
それでは、早速質問に入りたいと思いますけれども、私も、十数年前、地方自治体の首長をしておりまして、大雨警報とか土砂警戒情報とか、そういう警報が出るときは、各役場とも、総務課長とか建設課長が宿直で当直して、一晩中行政機関とかの気象情報を確認して避難勧告とかを出すんですけれども、私たちが昔やっていた頃は、ある程度典型的な形で、一つは、例えば梅雨時期、梅雨前線が停滞して、雨雲が例えば三日間ぐらい停滞すると
重立った救急病院がこの中に記載されているわけでありますが、実は、そこに明記されていますように、当直の体制、四割近くは大学からの、等の副業によるものでございます。 今回、先ほどから話が出ています連携Bというものがつくられております。連携Bというのは、大学等から供給をシステム的にできるようなという形でつくられたと私どもは認識しております。
これは日勤帯とか、当直もそうですけれども。そして、この医師の働き方改革を進めることで、大学病院が地域の医師を引き揚げるのではないかというような懸念が現場から起きております。
一つが、先週末も地元の病院で当直をさせていただいておりましたが、医療関係者の反応、非常に今好意的に受け止められています。といいますのが、感染者が減ってきた、そして重症者が減ってきた。 例えば、東京都であっても、東京都内で一番患者さんを今まで受けてこられた大学病院がございます。
しかしながら、昨年六月に改正児童虐待防止法が成立をし、そしてこの四月から施行となるわけでございますけれども、そうした中で、二月の十日、神戸市のこども家庭センター、児童相談所でございますが、そこで当直業務を請け負う男性職員が、真夜中に小学校六年生の女児が助けを求めに駆け込んだところ、警察に相談するようにと告げて追い返したという事例がございました。
次の質問ですけれども、医師の働き方改革で兼業、副業の問題が大きな問題になっておりますけれども、労働時間を通算していくということによって、これまでは、大学病院から医師を派遣することによって地域の医療機関の宿日直、当直が支えられている現状でありますが、仮に通算する場合、どのような影響を考えられているのか、地域医療を守っていくためにどのような対応を考えているのか、お答えいただきたいと思います。
今現在、どこの医療スタッフの方もいる人数でやりくりをしていると思いますが、特に当直のことに関して皆さん心配されておりまして、現在、当直、夜間勤務は大変な状況なところにあるのが多いようで、小さい病院になると、三人で一週間を回しているということになっていると話を聞いております。また、年休に関しても、順天堂大学でさえ年休は年間四、五日とるのがやっとという話も聞いておりますので。
○加藤国務大臣 まず、三交代に関しては、これまで当直で対応していたものを三交代に変える。その背景においては、夜間における介護の必要性が高まって、それにしっかりと対応していかなきゃいけないということであります。
平成二十八年に新組織をつくりましたとともに、夜間当直体制、休日当直体制で常勤の職員が二十四時間出動できる体制を整備したところでございます。あわせて、警察官OBも配置いたしまして、警察官と一緒に家庭訪問ができるという体制を整備したところでございます。 五ページをお開きください。これが数の推移でございます。
ただし、そうしますと、夜間対応に当直に入った者は終日休まなければなりません。ということは、職員体制が大変厳しい中で回っているという状況でございます。大体一か月ちょっとぐらいで必ず回ってくるということで、あっ、もう回ってくるわと言って、職員がぴりぴりしながら仕事をしているという現状でございます。
私自身は、いわゆる医師のキャリアとして内科を三年やった後に小児科に行った人間でありますけれども、小児科に行って一番初めに驚きましたのは、自分で言うのも恥ずかしいことも含めて申し上げると、初日の当直の日に一番びっくりしたのは、本当に子供ってしゃべらないんだなと思いまして、一番初めに連れてこられた当直は、東大病院の小児科でしたけれども、一か月の赤ちゃんなんですけれども、お父さんとお母さんが、本当にただ寝
私は、済みませんけれど、三か月ぐらいたって、医者になって三か月目ぐらいに当直行きましたが、先輩からちゃんとマニュアル書いてもらって、風邪で来たらこの薬だとか、おなかが痛いとこの薬処方しろと、そういうふうに言われまして、一番最初に来た患者さんが膵炎でして、もうどひゃでした、全然もう対象外ですから。
○真山勇一君 一年未満ということになっていればやむを得ないというふうに思いますけれども、やっぱりこういうものは残しておかなくちゃいけないですし、いつ、誰が、どうしたのか、これはやっぱりこれまでもいろいろと問題になってきたわけで、例えば、最近の例だと森友問題なんかでも、大臣がどうされている、それからあるいは誰と会っているとかということもあるわけですけれども、これは単に、何というんですかね、その当直、当番
この暫定特例水準の終了年限は二〇三五年度末を目標としておりますので、それまでの間あるいはそれ以前において医師の労働時間の短縮を図っていくためには、医師が行っている業務の他の職種への移管、ICTなどの技術を活用した効率化、当直明けの勤務負担の緩和、勤務間インターバル制度の導入など、勤務環境改善について全力を挙げて総合的に取り組まなければいけない、そして、そのように取り組んでいただく個々の医療機関に対する