1999-04-21 第145回国会 衆議院 法務委員会 第8号
検察官が当座取引を持っていたということ、このことについて、これは個人的なことでございますというのですが、小切手を振り出すというのは個人的な行為なのです。何で当座取引をするようになったのか、何で小切手を持つことになったのか。その点について、調べておわかりになっていることがあれば。
検察官が当座取引を持っていたということ、このことについて、これは個人的なことでございますというのですが、小切手を振り出すというのは個人的な行為なのです。何で当座取引をするようになったのか、何で小切手を持つことになったのか。その点について、調べておわかりになっていることがあれば。
取引先企業の預金口座がないこと、あるいは当座取引に応じられないこと、さらに短期資金の調達のノウハウ、機能も持っていないわけでございます。
例えば、あそこはもう随分手形交換所や何かでも何の問題もない、それからあそこの手形、あそこの小切手はどこでも容易に割り引くとか、そういう当座取引なんかについての情報というのはかなり行き渡っていて、その時間的なラグというのはそれほど長いものではないと私は思いますが、どうでしょうか。
現在銀行の借り入れ、当座取引も停止処分を受けている、従業員の給与も不払いまで起きているということを聞いておりますか、それは事実なのかどうか。聞くところによると、相当な負債を背負っておるという話を聞いておりますが、あなたの方の調査の範囲で結構でございますが、大体どういう内容になっておるか、お聞かせを願いたいと思います。
と申すのは、ほかじゃないのだが、あなたのほうから銀行協会に御照会されて、銀行自体が例の当座取引者の当座勘定帳を廃止しましたね。勢い、預金者は当座入金帳はあるけれども、小切手の半ぴらには小切手の支払い金額はわかっておるけれども、台帳はありません。本店にはあるわけだ。巷間聞くところによると、取引者と銀行とに若干相違があるような、物議をかもしておるような経歴があるような、そういう事実があり得るやいなや。
それから、方元俊につきましては、当座取引はないのでありますが、普通預金口座に入金がいろいろありますので、本店に令状を請求いたしまして調査いたしております。このほうは、従来の調査がございましたので、すでに本年一月に告発済みであります。
それから九表にも記しておりますが、日本銀行との取引も逐次拡大をされまして、現在当座取引を認められておりますものが七十二行のうちで六十五行、まだ七行未取引のところがございますけれども、貸し出し取引契約を結んでおるものが十三行、歳入代理店を認められておるものが五十九行となっておるような次第でございます。
当座取引勘定の約定をいたしまして、その約定の際に、この種の手形については、勘定があればそれから引き落としますが、こういうものについては引き落としませんという約定をすればいいのです。これは約定でございまして、銀行は一たん取引を開いた以上必ずそういうすべての手形について支払いの責務を負うというふうに約定しなければいい。これは契約の自由でございまして、これは銀行といえども特別な責任はないわけです。
当座取引と貸し出し取引が三年間停止、もちろん融資取引も停止でございます。過酷な罰が課せられていると言わなければなりません。まさにこれは閉門仰せつけと言わなければなりません。与えるものは上に厚く下に薄い、罰則は上に甘く下にきびしい。これでは百年河清を待っても、とうてい中小企業の業界は正常化することはできないと言わなければなりません。正常化する予算が組まれていないから反対でございます。
ただいま御指摘の京都の事件でございますが、収賄側の公訴事実の要旨を申し上げますと、相互銀行支店当座預金及び給付金係が、昭和三十三年十二月下旬ごろから昭和三十四年十二月三十一日ごろまでの間、三回にわたり銀行取引先より、右支店における当座取引の際当座過払いによる浮き貸し等の便宜な取り計らいを受けたこと等の謝礼並びに今後も同様の取り扱いを受けたい趣旨で、現金四万円、商品券一枚、これは一万円でございますが、
適用してはどうかと私は思うのでありますが、現在日銀との取引関係を調べてみますと、相互銀行七十二行中当座取引が三十九行、歳入代理店が二十四行、信用取引が一行となっております。これが相互銀行の現状であります。さらにまた金庫では、五百三十四金庫中当座取引を認められているものは五金庫であります。歳入代理店の取り扱いを認められているものは一行であります。そのほか全信連が信用取引を認められております。
しかし、黒島さんはすでにその前から大阪銀行に対して当座取引を開いておられました。当座預金勘定を持っておられたわけでございます。
黒島さんの印はすでに従来から当座取引をしておられました。その当座取引をしておられたときに使っておられたと同じ印鑑を今度もまたお届けになったわけでございます。まずそういうように預金引き出しの際の、つまり届け出印鑑というものがそこにあるということ。 それからもう一つは、先生御指摘の点は委任状の方の問題、つまり黒島さんの委任状が本人が出したものかどうかということ。
ちょっとはっきりさせておきたいと思いますが、相互銀行は、数は明確にただいま覚えておりませんのですが、資金量百億大体以上ぐらいのものが、十数行が歳入代理店とおっしゃいましたが、歳入代理店の点は、その通りで正しいのでございますが、資金量大体百億ぐらいの上の、かつ健全と認められるものにつきましては、当座取引があるのでございます。これは十数行でございません。もっとたくさんございます。
日銀取引をしている十三行といいましても、これは単に当座取引だけでございまして、国税歳入代理店その他貸付についてもまだ結ばれていないのでありまして、国税歳入代理店にしても現在一行、近々に二行ぐらい取扱うようになれるかと思いますが、そういうような状態で、資金の借入れということについては、まだ日本銀行と何ら具体的な道をとつておらない状態でございます。
また金融機関の間に最近の情勢に応じて当座取引というものがきわめて安易に開かれ過ぎているといつたような問題について、これをどう考えて行くかといつたような問題は確かにあると思います。しかしながら今お話し申し上げたようなことで、結論を申し上げれば、当事者の間に共謀関係といつたようなことはもちろん私はないと信じておりますし、またそういうふうに聞いております。
しかしその調査は、私の承知いたしておりますところでは、貸越契約もない、単なる当座取引だけでありまして、当座の預金取引の残高がわかる程度でありまして、その他はおそらく推測に基いていろいろ取引、商い量がどの程度あるかということを書いてやつた程度であると思います。
それから特に私どもの万は全国連合会があるのでございますが、これと日銀との当座取引は今認められておりまして、交換その他の決済には役立つておりますが、日銀その他からこれを通じまして金を導入するということは、今まで一回もやつておりません。従つて第一の点では、親銀行あるいは親の連合会を通じての日銀の恩恵というものはない、こう申し上げていいのではないかと思います。
商取引が整つておらないのでありますから、取引が整つておらない場合におきましては当座取引のある分だけしか金融は見てくれない状態でありますから、従つて生産者のほうで以て今年は二千万ポンド出るからと言つて荒茶で三百万貫のものを持つて来よう、こしらえよう、玉緑茶にしておこうとしてやりましても、それが資金化することができないのでありますから、十月から来年のお茶の端境期、四月一ぱいまでの間、この間においてこれを
○島崎参考人 ただいまのところ、日本銀行と取引しているのは九行でございますが、実際面はこれは当座取引だけでございまして、かりに保証手形がそういう状態にしても、日本銀行としては目下のところこれについて取引に応ずることができない状態になつております。ひとつこの点について明日でも日本銀行と交渉して何らかの善処をいたしたいと思います。
然らばどの程度大体認めて行くかという点でありますが、この点は他店との為替取引ということになりますと、やはり日本銀行との間の当座取引ということが認められておることが、他店為替をやります場合の非常に一つの大きな便宜になります。
一つは日本銀行との当座取引の問題、一つは手形交換に入るか入らないか。それからもう一つは、日本銀行でやつておりまする為替の集中決済制度、集中決済制度に入るか入らないか。この三つの問題があるわけです。
日銀との当座取引ということになればこれはわかります。日銀の当座取引を認めたものというと、そうすると今でさえも法王だと言われているのに、これは又いよいよ以て日銀との当座取引を願うために法王詣りをしなければならんということになつてしまうのです。
それからそのうちにも相当当座取引も盛んに行われておりまするし、手形割引等も相当全般的に行なつております。そういつた関係から顧客との間に為替業務を行いますことによつて便宜が相当増すというふうに考えております。