2016-02-29 第190回国会 衆議院 予算委員会 第17号
なお、当座勘定規定につきましては、さまざまな決定ができるように書いてございまして、所要事項の決定あるいは規定の改正その他、あらゆることが対応できるようになっております。そうしたもとで、契約自由の原則に従ってそうした契約を結んで実行しているということでありまして、法的に何ら問題がないということであります。(階委員「答えていない。
なお、当座勘定規定につきましては、さまざまな決定ができるように書いてございまして、所要事項の決定あるいは規定の改正その他、あらゆることが対応できるようになっております。そうしたもとで、契約自由の原則に従ってそうした契約を結んで実行しているということでありまして、法的に何ら問題がないということであります。(階委員「答えていない。
日銀の当座勘定規定には、「当座預金には利息を付さない。ただし、日本銀行が特に必要と認める場合には、日本銀行が別に定めるところにより利息を付すことができる。」となっておりまして、要は、利息はゼロ、ただし、利息を付すことはできると言っていますが、マイナスで利息を取ることができるということはどこにも書いていません。 なぜ、日銀はこれで利息を取ることができるのですか。お答えください。
○階委員 双方合意の上であれば契約の自由に照らして問題ないと言えるかもしれませんが、日銀は、この当座勘定規定は変えないまま、一方的な新たな規定をつくってマイナス金利にしているわけです。これが許されるのであれば、下の方に、民間銀行、三井住友銀行の預金規定から抜粋しました。
残りの大半は当座預金の、日銀の当座勘定に残っているという現実です。 これは、ある程度致し方もないことがありまして、つまり、潜在的な成長率が、幾つと見るかといっても三や四ある国じゃないわけですよ。一、まあ頑張って二になれれば本当にうれしいけど、一%台という国の中で、かつては、いわゆる信用乗数というのはバブルの頃は十二倍ぐらいあったんですよね。
○佐々木(憲)委員 それはATMについてそういう結論を出されたと思うのですが、私はATM自体も問題だと思いますが、それ以外も、例えば当座小切手用紙の交付、つまり、当座勘定を開いている方が小切手用紙五十枚つづり一冊を交付される。その場合に、今まではこの手数料が六百三十円だった。ところが、新しい手数料は、昨年十二月二日には二千百円に上がっているんです。三倍以上です。
それじゃ、二兆円、なぜ積み増すかというと、今度は、郵便貯金が今度は日銀の当座勘定へ入ってまいりますので、どうしてもそういう当座勘定の残は増えざるを得ないと。そうしますと、やっぱりそこに国債発行のオペもそれだけ増額していかなきゃならぬということになっています。 日銀の考え方は、これは発行額の限度内において収めるということですね、国債の長期保有を。
といいますのは、御承知のように、最近、金融機関の非常に活発な不良資産の整理が進んでおりまして、それがために資金需要、流動性の資金需要というものが非常に高まってきておりまして、日銀の当座勘定等におきましても際立ってふえてきておることは事実でございまして、それを受けまして、市場が円相場を感じ取っておるのではないかと思っております。 私たちは決して為替には介入してはいかぬという原則を持っております。
例えば、この脱税コンサルタントの方が、大企業の取引実態を把握できる当座勘定元帳など、こういうものを税務当局に提供して、それがもとで査察が入ったみたいなことが言われておるのですけれども、こういうことも含めて、それは、実態がないならないというふうに、調べればわかるわけですから、調査ということについて前向きでいらっしゃるかどうか伺いたいと思います。
山一証券が当座勘定を日銀に設ける際に、こういう考査約定というのをとられる。その中で、いろいろな資産とか負債の内容とかリスク管理の体制というものについて二年か三年に一度こういう考査はされると思うのですが、この間の六月、七月、山一に対してどんな所見、どんな問題点を指摘されたんでしょうか。
○山口参考人 マネーサプライは、その大部分は金融機関の預金でございますから、それが大きくふえるというときには、現在の準備預金制度のもとでは金融機関は準備預金を日本銀行の当座勘定に積まなければいけません。おっしゃるとおり、準備に対する需要がその時点ではふえてくるわけでございます。
これも前々から申しておりますが、会社の会計帳簿、これは日記帳とか種々の当座勘定元帳とかいろいろ重要な帳簿があるわけでございまして、そういうものを閲覧するということでございますからかなり重大な権利でございます。
実は百万未満あるいは百万から例えば一千万未満の会社におきましても、そういう銀行取引停止処分を受ける以前の事実上の倒産とか解散というのが暗数として相当あるということも言われているわけでございまして、そもそも当座勘定を開けない中小企業すらあるわけでございまして、こういった数字をどう評価するかというのはいろいろ考え方があろうかと思います。
事前にレクチャーで聞かせていただいたところによりますと、法律的にはこの報道はやや不正確なようでありますが、正確に言いますと、市中銀行の分は当座勘定、日銀に入りましたのは別口勘定というようになって、それぞれ扱いが違うようでありますけれども、国の財政にどういう影響があるのか、簡単に説明してください。
○熊澤説明員 先生十分御承知のことと思いますけれども、政府の今の資金繰りと申しますのは大変苦しくなっておりまして、当座勘定に必要な額を積むこと自身、通常の場合、政府短期証券によって資金を調達してまいりませんと間に合わないような実情になっております。 そういうようなことで、実際に運用部に預託するというような状況にはずっとなっていないわけでございます。
そのほかのいろいろな歳入も同様にこの政府の当座勘定に入るわけでございますが、また同時に、供託金が払い出される場合、そのほか歳出が起こる場合、いろいろな政府の支払いが行われます場合にはこの日本銀行に開設されております当座勘定から払い出されるという仕組みになっておるわけでございます。したがいまして、国庫金の一部を供託金も構成する、一言で言えば仕組みとしてそういうことになっております。
○熊澤説明員 政府の当座勘定に入るわけでございますが、私ども政府の当座勘定からいろいろな金が支払われるわけでございますので、常日ごろからこの当座勘定が必要な額がいつも維持されているようにいろいろ努めているわけでございます。
○奥野国務大臣 先ほど来いろいろお話が出ておりますように、手数料の問題でありますとか、あるいは供託いたします場合にも有価証券供託と金銭供託——有価証券の場合には利札は取れる、その利札と金銭供託の利子との間にはバランスはとれていない、あるいは裁判上の保釈保証金、これは裁判所から日銀の当座勘定の方に行くわけでありますけれども、利子はつけない。必ずしも理路整然たるものではないようでございます。
ところが、資料の二枚目の当座勘定照合表というのを見てごらんなさい。これは銀行の当座勘定照合表だから勝手にごまかすわけにいかぬのですが、これによりますと四月十日、五百万円ゼウスから入っておって、同じく四月十日、五百万円が払い出されているんですね。ところが、いま私が指摘しました三枚目の資料によりますと、日付は五十五年四月九日、まる一年ほどかかっている。
そういう疑いも非常に濃いと私は思うのですが、先ほど、いま調査をしたけれどもそういう特別の問題がない、いまのところですね、というお話ですが、私一例だけ挙げましたが、これは全部ここに資料がありますけれども、銀行の当座勘定照合表を見ていただければはっきりするのです、これは改ざんできませんから。 ここにあります東海銀行の当座勘定の照合表を見ますと、五十四年の四月十日に五百万母の会に入っています。
それには「私は、貴行との当座勘定、借入債務等から発生した客観的な取引事実に基づく個人信用情報を貴行が加盟する信用調査機関に登録され、当該信用調査機関の会員が自己の取引判断のため、その情報を利用されることに同意します。」という文章が書いてあります。これは何かというと、プライバシーの大幅な侵害であります。
営業店は、計算センターから送付された個人別明細表を当座勘定元帳として編てつし、保管しております。したがって、顧客から照会があればこれによって答えることができるという仕組みにはなっております、なお、照会のあった時点における残高につきましては、営業店の端末機から計算センターの電算機に対しまして直接照会をして直ちに回答することができるということになっております。
と申すのは、ほかじゃないのだが、あなたのほうから銀行協会に御照会されて、銀行自体が例の当座取引者の当座勘定帳を廃止しましたね。勢い、預金者は当座入金帳はあるけれども、小切手の半ぴらには小切手の支払い金額はわかっておるけれども、台帳はありません。本店にはあるわけだ。巷間聞くところによると、取引者と銀行とに若干相違があるような、物議をかもしておるような経歴があるような、そういう事実があり得るやいなや。
正式の買い入れ外国為替の場合は、御案内のように、買い入れ手形のほかに、船荷証券、輸出認証、信用状、その他の関係書類が必要でございますが、本件の場合には手形その他関係書類が一切なしに、全く架空に伝票を起票いたしまして、その資金をトムソンの当座勘定に受け入れて使用させていたものでございます。伝票は菅沼自身が書いたり、あるいは係員に命じて書かせて、検印のほうは菅沼限りであった。
○説明員(近藤道生君) その点について、やや詳細に申し上げますと、正式の買い入れ外国為替の場合には、買い入れる手形のほかに、先刻御案内のように船荷証券、輸出認証、信用状その他関係書類が必要でございますが、本件の場合におきましては、手形その他関係書類が一切なしに、全く架空に伝票を起こしまして、その資金を株式会社トムソンの当座勘定に受け入れて使用さしていたわけでございます。