2016-09-14 第191回国会 衆議院 外務委員会 第2号
例えば、人的往来については、二月の措置によって、在日の北朝鮮当局職員及びその補佐の再入国が禁止されることによって、その対象者も従来と比べ拡大されました。また、新たに、我が国に在留する外国人の核・ミサイル技術者が北朝鮮へ渡航した後に我が国に再入国すること、これを認めない、こういった内容になっています。
例えば、人的往来については、二月の措置によって、在日の北朝鮮当局職員及びその補佐の再入国が禁止されることによって、その対象者も従来と比べ拡大されました。また、新たに、我が国に在留する外国人の核・ミサイル技術者が北朝鮮へ渡航した後に我が国に再入国すること、これを認めない、こういった内容になっています。
貿易円滑化協定をWTO協定の一部とするためのWTO協定改正議定書を我が国が締結し、その後、貿易円滑化協定が発効することによりまして、不明瞭な貿易手続規則及び手数料、さらには当局職員の裁量、そして輸入の際の過大な要求書類、そして貨物の到着から輸入許可まで長期間を有すること等、我が国の企業が主に途上国で直面する問題が改善されることになります。
また、今回の改正により、これまでのような当局職員による審理手続にかわりまして、民間有識者から任命されました難民審査参与員が公正中立な立場から審理手続を主宰することになります。
人事院は、各省要求に始まります予算編成過程におきまして、各省当局、職員団体双方から級別定数の改定要求を聴取しながら、その設定、改定を作成しているところでございますが、職員団体との間では、本院及び全国九か所にございます地方事務局におきまして、級別定数の改定を議題とする会見をこの予算編成時期に集中的に行っておりまして、平成二十五年で申し上げますと、予算編成が始まる九月から十一月下旬の回答に至るまでの間、
より具体的には、中央当局職員としてソーシャルワーカー、弁護士といった専門家を採用いたしますし、そういったDV被害者やあるいは児童虐待被害者の支援業務に携わる人材というのも採用する予定でございますので、こういった人を使いまして、DV被害者の連絡に当たって、こうした専門家よる被害者の心情等に配慮した丁寧な対応を行っていきたいというふうに考えております。
その上で、我が国の単独措置、単独制裁ということでありますけれども、これまでも、在日の北朝鮮当局職員の当局職員としての活動を実質的に補佐する立場にある者の北朝鮮を渡航先とする再入国を認めないとの措置を含め、日本と北朝鮮との間の人的往来の制限、輸出入の全面禁止等、広範な措置をとってきたところでございます。
二月十二日には、北朝鮮の核実験を受けて、在日の北朝鮮当局の職員の当局職員としての活動を実質的に補佐する立場にある者の再入国を認めないとの新たな措置を直ちに導入いたしました。
外相レベルにおいても、それぞれの国々との外相会談を、電話会談を行っているわけでありますが、今委員御指摘の我が国独自の対応としては、対北朝鮮措置として、昨日、在日の北朝鮮当局の職員の当局職員としての活動を実質的に補佐する立場にある者の再入国を認めないことを直ちに決定したところであります。
○当局職員の宜野湾市に選挙権を有する親族(家族、いとこ、親戚)がいる者の状況について 各部等庶務担当者は、別添のファイルに、1宜野湾市在住の職員及び2宜野湾市に選挙権を有する親族(家族、いとこ、親戚)状況を調査し例のとおり記載して、一月六日までに人事係に提出願います。 このように書かれています。
○高宅政府参考人 個別の方についてはちょっとお答えできませんが、現在、措置で禁止しているのは、北朝鮮当局職員に該当する人間の再入国を禁止している、北朝鮮向けの再入国を措置しているということでございます。
法務省関係の対北朝鮮措置につきましてでございますが、平成十八年の七月五日から人の移動に関する制限を実施してきたところでございますが、今般のミサイル発射に係る四月十日の官房長官発表を受け、引き続き北朝鮮籍を有する者の入国の原則禁止、在日の北朝鮮当局職員による北朝鮮を渡航先とする再入国の原則禁止、北朝鮮船舶の乗組員等の上陸の原則禁止等の各措置を維持することとしております。
人の移動に関する制限を実施しておりまして、現在は同年十月十一日の官房長官発表に基づきまして何点か実施しておりますが、中身は、まず北朝鮮籍を有する者の入国の原則禁止、それから在日の北朝鮮当局職員による北朝鮮を渡航先とする再入国の原則禁止、それから北朝鮮船舶の乗組員等の上陸の原則禁止等を実施しているということでございます。
しかしながら、この自己啓発等休業の対象範囲のあり方については、今後、制度の利用実績だとか、各府省の人事当局、職員のニーズ、やはりこうしたものを把握しながら行っていく必要があるだろうというふうに私は考えています。
○国務大臣(菅義偉君) 人事院における官民給与比較方法の見直しについての閣議決定による政府の要請は、人事院における検討を前提としたものであるというふうに思いますし、人事院においては有識者による研究会を設置をし、その意見を聞くとともに、各府省人事当局、職員団体の意見も聞いた上で、中立第三者機関として責任を持って判断をされたものと認識をいたしております。
○長勢国務大臣 八月の段階では七月五日の対応措置に基づく措置でございますが、先ほど御説明いたしましたように、北朝鮮当局の方及びそれ以外の方については厳格な審査によって行うということにいたしておりまして、詳細な理由につきましては、事柄の性質上お答えは差し控えさせていただきますが、今申しましたような、六名の中に北朝鮮当局職員に該当する者が含まれている等々の観点を含めて審査を厳格に行って、結果、我が国への
一点目は、十月十一日の官房長官発表時の入国禁止の対象についてでありますけれども、これは、それまでは北朝鮮当局職員をその対象としておったものから、北朝鮮籍を有する者全員を対象とする措置をとったという趣旨のものであります。
現在、研究会ではこうした様々な制度につきまして、人事当局、職員団体、民間企業からのヒアリングなどを行いまして御議論をいただいているところでございます。スケジュール的には、今年、十六年七月に中間取りまとめを行いまして、十七年七月をめどに最終報告をいただく予定になっております。 今後は研究会の検討結果等を十分踏まえまして制度化を検討してまいりたいというふうに考えております。
同局の入国管理官八人が侵害致死により東京地方検察庁に送致された旨の新聞報道がなされておりますけれども、同検察庁から本年三月三日、当局職員がとった措置には犯罪の疑いがないとして不起訴の処分となっております。なお、東京入国管理局からは、この結果を在京のイラン大使館に通報しております。
先ほど委員が御指摘がございましたが、当局職員が外国人に対し暴行をした、こういう訴えはこれまで七件ほど報告を受けているところでございます。 調査いたしました結果は、そのうち五件につきましては職員の職務執行に抵抗しました法違反外国人を制圧したものでありまして、暴行の事実は確認されませんでした。
○森園政府委員 配分につきましては、限られた改善原資の配分ということでございますので、そのときどきの民間企業におきます配分傾向とか、あるいは各人事当局、職員団体等の改善要求等にも十分耳を傾けながら対処しております。